さてさて、先週からずっとひっぱっている問題です。
『「ロールブラインド、ロールスクリーン等の巻き取る機構を有する商品」に「マキトール」という商標は登録され得るか?』
について。
実際の裁判では、
『「マキトール」は、「巻き取る」を容易に想起させる「マキトル」の後半部「トル」を語呂よく「トール」と表音化したと考えられるし、指定商品「ロールブラインド、ロールスクリーン」等の商品との関係では、「巻き取る」を直感させる。
「ロールブラインド、ロールスクリーン」等の商品については、「巻き上げるタイプ」とか「巻き込んで収納できる」等の解説が記載されていたり、商品の部品として「巻き取りチューブ」とか「巻き取りドラム」等の用語が使用されていたりするので、「マキトール」は商品の品質、機構(構造)を表示するものだと取引者、需要者に容易に理解されてしまうから、まぁ識別標識として機能しないんじゃないの』
(かなりはしょってくだけた言い方になっていますが悪しからず)
とされました。
「マキトール」≒「巻き取る」…わかりやすすぎ?
とういことで、「マキトール」は商品の品質をそのまま表すような言葉だと判断されたので、登録されないという結論です。
予想は当ってましたか?
本日はこの辺で。
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