キャッチフレーズは商標になる?(答え2)

 今日は
 「おいしく食べて、お元気に」(指定商品 第29類:動物性の食品及び加工した野菜その他の食用園芸作物)
 の答えです。
 
 結論から言うと、これは審判では商標と認められませんでした(H9-3292)。
 理由は、
  
・「おいしく食べて」の部分は、「食べ物を美味しく食べて」の意味合いを看取させる。また、「お元気に」の部分は、「元気になって下さい。」の如き意味合いを看取させる。この「食べ物を美味しく食べて、元気になって下さい。」は、需要者、取引者が単に販売促進のための宣伝文句(キャッチフレーズ)を表示したと認識・理解されると思われる。
 といったところです。
 というわけで、キャッチフレーズと判断され、識別力のある商標とは認められませんでした。

 昨日の商標と比べて指定商品との関連性がより強いからですか?
 う~ん、どうなんでしょう?さらに他の事例をみると、そうとは言えないようなものもありますし…
 キャッチフレーズと判断される否かの予測は難しいです…

 本日はこの辺で。
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■本店商標登録出願サイトにも是非お立ち寄り下さい。<rdf:RDF xmlns:rdf=”http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#”
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dc:description=”<平成21年(行ケ)第10074号審決取消請求事件>(判決文はこちら) 本日は、ある登録商標が4条1項8号に該当するとして無効審決が出されたので、その商標権者が原告となって提起した無効審決の取消請求事件を取り上げます。 その本件商標はこちらです。  一方、8号の「著名な略称」を有するとされた被告が保有する登録商標たちはこちら。  (小さくてすみません…) 争点は、本件商標が、被告の著名な略称「IN”
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