・自分がそれまでずっと使ってきたネーミング・社名・マークなのに、他人がその商標権を取得しているのがわかった、
・自分がそれまでずっと使ってきたネーミング・社名・マークなのに、突然、「あなたは私の商標権を侵害しています」という内容の警告書が送られてきた、
といったようなご相談を受けると、多くの方が、
「昔から使ってきたネーミング(社名・マーク)なんだから、商標権侵害になるのはおかしい」ということを考えられるようです。
それで、昔から使用してきたという事実をもって、何とか商標権侵害とならない方策を考えられるようです。ところが、残念ながら、法律的には商標権侵害と判断せざるを得ないケースが多いのです…
じゃあ、「昔から使用してきたという事実をもって、商標権侵害とならない方策」はないのでしょうか?
もちろん、あります。
でも、結構条件が厳しいです。
(次回へ続く)
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