よくある相談ですが…(以前から商標使用してても その2)

 「昔から使用してきたという事実をもって、商標権侵害とならない方策」は?
 それは、その商標を昔から使用してきて、しかも相手の商標権についての出願時に、その商標が自分の業務に係る商品又は役務(サービス)を表示するものとして需要者の間に広く認識されていることです。

 では、「需要者の間に広く認識されている」とは、どの程度でしょう?
 
 この“程度”に関しては説がいろいろありますが、少なくとも、
  ・地域: 数県程度(例えば、東海地方一円程度)、
  ・需要者層: 特定の需要者層を対象にする商品又は役務(サービス)であれば、その需要者層(例えば、「競馬新聞」という商品なら競馬関係筋や競馬ファン)、
  ・取引浸透度: 3割以上、
 を満たしておけば認められる可能性があると思われます(もちろん、ケースごとに判断は異なりますので、絶対的な基準ではありません)。

 では、これをどうやって証明すればいいのでしょう?

 (次回へ続く)
  
←ランキングに参加中です。ぷちっと押して応援していただけると嬉しいです
←よろしかったらこちらもぷちっと

----------------------------
この記事をご覧になって、商標に関心をお持ちになった方は…
  本店「商標登録出願サイト」にも是非お立ち寄り下さい。
   ★商標の基礎的・一般的な知識などをご紹介しています。 
   ★商標登録・商標出願をお考えの方は、  
    
商標登録に関する当事務所のポリシー」、
 
   
商標調査」、
    
商標登録の費用と手続きの流れ
    をご参考くださいませ。

コメント

タイトルとURLをコピーしました