わたくしの生岩用のソールは登録できる?

 先週金曜日の答え、わかった方にはわかったと思いますが、「クライミングシューズ」でした。
 ちなみに、わたくしの現在のナマイワ用は
これです。わたくし、カラダが小さく体重的にも硬い靴は合わないのですが、ミウラーのフィット感は硬さを全く感じさせません。一度履いたら病み付きになりました。
 …興味ない方には、何のことかさっぱりわかりませんね…すみません。

 さて、本日の話題です。
 日本の商標法では、商品自体の形状や、商品の包装の形状も、商標として認められ得ることになっています。
 ただし、それらの形状にいわゆる「識別力」がないと登録されません。
 例えば、かのウィスキーの角瓶でも、『指定商品(ウィスキー)の包装の形状を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなるので、識別力はない』と判断され、登録できないと判断されたりしています。
 また、ちょっと前には、「ひよ子」というお菓子の形状自体『識別力なし』と判断された事件もありました(詳しくは
こちら)。

 このように、商品自体の形状とか包装の形状等については、識別力が認められるハードルが高いようなのですが、一方で、その形状を使用することによって商標としての識別力を獲得したと認定できるような場合は、登録されることもあります(そんな例はこちら)。

 それでは、これはどうでしょうか。靴底です。上記の例と違って立体的ではないですが、商品の形状という点では似ています。
 この靴底商標を出願した出願人(VANS)によれば、“VANSのワッフル・ソール”として有名だったとのことで、この靴底の商品は結構売れていたようです。
 そして、実際に商品として出していた靴底は、右側のものです。

    

 さて、この靴底、登録可能と認められたでしょうか?
 答えは、次回。

 ちなみに、クライミングシューズの靴底は、どれも大抵のっぺら坊です。
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