「日本語 VS. 外国語」って似てる?似てない?(答え)

 それでは、昨日の答えです。小出しして、まず最初の問題だけ。

 ・「こまどり」VS.「ROBIN」
  類似するという審決が出ています。理由はだいたい以下の通りです。
  なお、指定商品は「産業機械器具、動力機械器具、風水力機械器具、事務用機械器具」等でした。
  
  『商標が観念において類似するというのは、その商標が使用される商品の取引者だけでなく、最終需要者にまで外国語語句の表示又は称呼によって、その意味するところが直ちに理解できる程度にその外国語語句が我国において普及していなければならない。』
 
  『指定商品は大体において事業場で生産加工又はその管理に使用される機械器具をまとめたものということができ、一般に末端の小売店で販売されるものではなく、そのため最終需要者は一般公衆よりも相当程度の学歴を経た需要者だと解される。我国の英語の普及度からして、指定商品の取引者、需要者は、「ROBIN」が「こまどり」のことだと容易に理解できるでしょ。

  う~ん…。相当程度の学歴を経たなら、それくらいの英語力がないとダメってことですか。“相当程度”ってどのくらい…?
  
 本日はこの辺で。
 次回も見ていただける方、ぷちっと押していただけると嬉しいです。
 ↓↓↓
 
***************************
この記事をご覧になって、商標などに興味を持たれた方は…

他のメニューもご賞味ください。
<商標亭おし な が き >
  
 
 
商標の間
 
  本日の前菜(商標仕立て
    商標に関するちょとした話題をご提供。知っていても得にはならないけど損もない!?
   気まぐれ商標判例一口膳
          
独断でおもしろそうと思った判例を気まぐれにご紹介しています。
 
 
意匠・不競法の間
  気まぐれ意匠判例一口膳
   気まぐれ不競法判例一口膳
    これまた気まぐれな感じです。

注意!弁理士さんや知財部門のご担当など、クロートの方へ!
  わかりやすくするために、正確でない表現を使ったり、はしょったり、大雑把にしてたり、…等々してますが、目くじら立てずに見逃して下さい<(   )>
  また、判例は、“ホットなうちに”スピード重視でご紹介しておりますので、読み間違い・勘間違い・理解間違いがあるかもしれません。疑問を感じられたらご一報いただけるとありがたく存じます<(   )>

本店商標登録出願サイトにも是非お立ち寄り下さい。

コメント

タイトルとURLをコピーしました