ネーミングライツと商標(セリーグ全滅…):T-time(第29回)

 昨日はセリーグ全滅でした まぁ、順位が変わらないことを“良し”としますか…

 ところで、最近、スポーツ施設に企業名やブランド名が付されることが多くなってきました。野球場なら「Yahoo!BBスタジアム」とか、サッカー場なら「味の素スタジアム」とか。名古屋でも、名古屋市の総合体育館が「日本ガイシ スポーツプラザ ガイシホール」という名前に変わりました。

  ところで、スポーツ施設の名前は、そのままでは商標に該当しません。商標というのは、それを使う商品とかサービスが特定されなければならないからです(一言に“スポーツ施設”といっても、どんな商品なのかどんなサービスなのか、特定できていませんよね)。

 じゃあ、どうしたら商標に該当するようになるのでしょうか?
 例えば、スポーツ施設を貸して対価を得る場合、「運動施設の提供」というサービスを特定すれば、商標に該当します。また、ネーミングをタオルとかTシャツに付して販売する場合、「タオル」「Tシャツ」等の個々の商品を特定すれば、商標に該当します。
 商標というのは「これが私たちの商品です」「これが私たちのサービスです」と識別させるものなので、商品とかサービスを特定する必要があるのです。

 それにしても、それまで馴染んできた施設の名前が「ネーミングライツ」によって変わるのって、ファンとしてはどうなんでしょうか?
 幸い、名古屋のドームは今のところ「ナゴヤドームですが(株式会社ナゴヤドーム)、ある日突然、他の特定の企業名に変わっちゃったら…

ちなみに「ナゴヤドーム」は商標登録されています。

 本日はこの辺で。
 
次回も見ていただける方、ぷちっと押していただけると嬉しいです。
 ↓↓↓
 
***************************
この記事をご覧になって、商標などに興味を持たれた方は…

他のメニューもご賞味ください。
<商標亭おし な が き >
  
 
 
商標の間
 
  本日の前菜(商標仕立て
    商標に関するちょとした話題をご提供。知っていても得にはならないけど損もない!?
   気まぐれ商標判例一口膳
          
独断でおもしろそうと思った判例を気まぐれにご紹介しています。
 
 
意匠・不競法の間
  気まぐれ意匠判例一口膳
   気まぐれ不競法判例一口膳
    これまた気まぐれな感じです。

注意!弁理士さんや知財部門のご担当など、クロートの方へ!
  わかりやすくするために、正確でない表現を使ったり、はしょったり、大雑把にしてたり、…等々してますが、目くじら立てずに見逃して下さい<(   )>
  また、判例は、“ホットなうちに”スピード重視でご紹介しておりますので、読み間違い・勘間違い・理解間違いがあるかもしれません。疑問を感じられたらご一報いただけるとありがたく存じます<(   )>

本店商標登録出願サイトにも是非お立ち寄り下さい。

コメント

タイトルとURLをコピーしました