商標法では『商品の品質や役務(サービス)の質を誤認させるおそれがある商標は登録しない』と規定されています。
例えば、商品「水産物の缶詰」に“牛のデザイン”とか、サービス「日本料理の提供」に「中華料理来来軒」 というネーミング等は、品質誤認のおそれがあるので認められません。
でも、商品「自動車」に“牛のデザイン”だったら認められる可能性があります。明らかに品質誤認しないだろうとわかるからです。
それでは、品質誤認されるおそれがあるか否かのボーダーラインは?
以下の商標はどう判断されたでしょうか?
・サービス「ラジオ放送」に「Image Communication」というネーミング
・商品「豆腐」に「トフィー」というネーミング
・商品「清涼飲料(茶、紅茶以外)」に「Afternoon Tea」というネーミング
結構、難問かもしれません…。
本日はこの辺で。
次回も見ていただける方、ぷちっと押していただけると嬉しいです。
↓↓↓
***************************
この記事をご覧になって、商標などに興味を持たれた方は…
■他のメニューもご賞味ください。
<商標亭おし な が き >
商標の間
本日の前菜(商標仕立て)
商標に関するちょとした話題をご提供。知っていても得にはならないけど損もない!?
気まぐれ商標判例一口膳
独断でおもしろそうと思った判例を気まぐれにご紹介しています。
意匠・不競法の間
気まぐれ意匠判例一口膳
気まぐれ不競法判例一口膳
これまた気まぐれな感じです。
※注意!弁理士さんや知財部門のご担当など、クロートの方へ!
わかりやすくするために、正確でない表現を使ったり、はしょったり、大雑把にしてたり、…等々してますが、目くじら立てずに見逃して下さい<( )>
また、判例は、“ホットなうちに”スピード重視でご紹介しておりますので、読み間違い・勘間違い・理解間違いがあるかもしれません。疑問を感じられたらご一報いただけるとありがたく存じます<( )>
■本店「商標登録出願サイト」にも是非お立ち寄り下さい。
コメント