品質誤認のボーダーラインは?(答え)

 それでは、昨日の答えです。

 ・サービス「ラジオ放送」に「Image Communication」というネーミング
  サービスの質を誤認させるおそれがあると判断されています。
  理由:通信関連の分野では、画像による通信が普通に行われているのが実情。なので、一般的には「画像通信」が行われないと考えられる「ラジオ放送」等であっても、取引者、需要者に質を誤認させるおそれがある。

 ・商品「豆腐」に「トフィー」というネーミング
  商品の品質を誤認させるおそれがあると判断されています。
  理由:「トフィー」はキャラメル又はキャラメル風の菓子の普通名称として一般的。なので、キャラメル又はキャラメル風の菓子が香料、添加物又は副材料として利用されていないものについて「トフィー」を使用すると、キャラメル等が利用されていると誤認が生じるおそれがある。
  
  …キャラメル味の豆腐…それも「あり」ですか…

 ・商品「清涼飲料(茶、紅茶以外)」に「Afternoon Tea」というネーミング
  商品の品質を誤認させるおそれはないと判断されています。
  理由:「Afternoon Tea」は、出願人の店舗の名称として比較的若い女性に周知であったし、新聞や週刊誌等でも紹介されたりして、一般の需要者・取引者にも周知であった。さらに、出願人の店舗では紅茶以外の飲み物も提供していたから、需要者が品質を誤認するおそれはないと思われる。
  また、「Afternoon Tea」からは、「飲み物に通例紅茶を用いる昼過ぎの軽い食事」「午後の茶の会」といった観念も生じるので、商品の品質のみが想起されるとは限らないしね。

 最後の問題、ちょっとフェイントでしたね…すみません。
 
 本日はこの辺で。次回も見ていただける方、ぷちっと押していただけると嬉しいです。
 ↓↓↓
 
***************************
この記事をご覧になって、商標などに興味を持たれた方は…

他のメニューもご賞味ください。
<商標亭おし な が き >
  
 
 
商標の間
 
  本日の前菜(商標仕立て
    商標に関するちょとした話題をご提供。知っていても得にはならないけど損もない!?
   気まぐれ商標判例一口膳
          
独断でおもしろそうと思った判例を気まぐれにご紹介しています。
 
 
意匠・不競法の間
  気まぐれ意匠判例一口膳
   気まぐれ不競法判例一口膳
    これまた気まぐれな感じです。

注意!弁理士さんや知財部門のご担当など、クロートの方へ!
  わかりやすくするために、正確でない表現を使ったり、はしょったり、大雑把にしてたり、…等々してますが、目くじら立てずに見逃して下さい<(   )>
  また、判例は、“ホットなうちに”スピード重視でご紹介しておりますので、読み間違い・勘間違い・理解間違いがあるかもしれません。疑問を感じられたらご一報いただけるとありがたく存じます<(   )>

本店商標登録出願サイトにも是非お立ち寄り下さい。

コメント

タイトルとURLをコピーしました