商標同士の類否判断においては、商標の「要部」を抽出し、「要部」同士を比べて類似か否か判断する手法(要部観察)が採られることが多いです。
商標の「要部」とは、その商標にとってメインとなる部分(中心的な識別力を有する部分)であり、需要者や取引者が注意の惹く部分と判断される部分です。
「要部」は一つとは限りません。また、どこが「要部」となるかは、指定商品・指定役務によって変わります。
それでは、次の場合、どこが「要部」と判断され得るでしょうか?
商標が「あいぎ生」で、
(1)指定商品が「書籍」の場合。
(2)指定商品が「ビール」の場合。
答えは明日。
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