秋になると問題になる商標?

 日本人に大人気のボジョレー。毎年11月第3木曜日にヌーヴォーが世界同日解禁となるそうですが、「今年は最高の出来!」と毎年言われているような気がするのは筆者だけでしょうか・・・?
さて、このボジョレー人気にあやかって、日本産のワインについて「ボジョレー」というコトバを含む商標を出願したら登録されるでしょうか?例えば、「ボジョレー風 Nagoyan Wine」とか?
残念ながら「ボジョレー」というコトバ(正確には「BEAUJOLAIS/ボージョレ」)は、原産地以外の地域を産地とするぶどう酒等に使用することが禁止されている標章であり、商標法第4条1項17号により、ボジョレー地域以外で作られたワインに使用する場合は登録を受けることができません。
しかも登録できないだけでなく、このような使用自体が、不正競争防止法や酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律によって禁止されています。
消費者としても「~風」でなく、本物を飲みたいですよね。それにしても、実りの秋は、お酒だけでなく、おいしい食材もたくさんあって、呑み助にはたまらない季節ですね。くれぐれも飲みすぎ・食べすぎには気をつけて…
本日はこの辺で。
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