他人の特許権・意匠権・商標権等を侵害すると、民事裁判を起こされて、製造・販売が差止められたり、損害賠償を支払わなければならない等の結果になる可能性があります。
それに加えて、特許法等の違反には刑事罰が適用されることもあり得ます。つまり、逮捕されてしまうこともあり得るのです。
「でも、特許権侵害で逮捕なんて、聞いたことないよ。」と思った貴方、確かにそうです。特許権・意匠権・実用新案権の侵害の検挙数は、年間平均1~2件だそうです(1999年~2003年)。
特許権等は100%確定的な性質のものではなく、無効になる可能性が常に残っています。(実際には)無効である権利に基づいて刑事罰を適用するのは、リスクが大きいと考えられます。だから、刑事罰の適用には慎重になってしまうのですね。
でも、「商標権侵害で逮捕!」という記事は、しょっちゅう見かけます。商標法の違反に刑事罰が適用されるのは結構フツーな感じがします。
典型的な例は、偽ブランド品の販売です。最近はネットオークションで個人が偽ブランド品を販売して逮捕される例が見られるようです。
軽い気持ちでニセモノを販売して前科者にならないように、要注意です!!
本日はこの辺で。
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コメント
iphoneとアイホン
はじめまして
ほぼ毎日拝読いたしております。
さて、アメリカのニュースに「iphone」発売の映像がありました。
日本でも販売とは思いますが、でも、名古屋の人ならば、インターフォンをご使用の方ならば、「iphone」の称呼を聞いて通信機器の「アイホン」が頭に浮かぶのではないかと。
アップルは昨年の9月19日に出願していましたが、拒絶理由を受けているようです。今後の成り行きが楽しみです。
Unknown
コメントありがとうございます。
「iphone」をIPDLで見たところ「第3条各号+第4条1項11号」の拒絶理由が出ているようですね。なるほど。4条1項11号の引用商標は「アイホン」でしょうか(閲覧請求すればわかるのですが…)。
「iphone」はよく売れているようですね。今後どうなるか、確かに注目に価すると思います。
難しいかな
お初です。
アイホンの英文商標”AIPHONE”(S41登録済)も引っかかってるかも。こちらは称呼(読み方)がもろに「アイフォン」と登録されています。
区分が同じですから、現状では”iPhone”の商標登録は難しいと思われます。補正出願したみたいですが、AirMacの例もありますし、さてどうなりますか。
個人的にiPhoneそのものには興味ないですが、大注目です(笑)。
Unknown
これだけ大々的に宣伝していると、商標登録できないのは痛いと思いますが、どうなるのでしょうか。特許庁判断で×だったら訴訟まで行きそうでしょうか。