めちゃ小さいやん…

 皆さん、三連休楽しまれたでしょうか。めちゃ天気良かったですね。ダンナも山を満喫してきたようです。くそー。
 私は…日曜も昨日も仕事でした(泣)。(ちなみに昨日はあいぎの営業日でした)

 さて。
 
 先週はずーっと「果物vs.野菜」の分類問題を取り上げていました。
 
 この問題の答えを結論からいうと、それぞれのフィールド(及び国)で分類の仕方が違うので、絶対的な決定方法はないらしい、ということのような。
 で、商標のフィールドでは、取引実情に即して考えればよい、と。

 これで収束するかと思いきや、新たな情報がMさんから届きました!
 
 再びイチゴに戻ります。
 農学的フィールドからおもしろいおハナシを。

 みなさん、イチゴの「果実」ってどこかわかりますか?
 
 え~あの赤い部分じゃないのぉ~… などとつぶやいたあなた!
 違います

 赤い部分は「偽果」といって、花托(かたく)や花軸が変化したもので、「果実」じゃないらしいです。
 
 では「果実」はどこ?
 実は(←じつは)
「つぶつぶ」で、各つぶの中に種が入っているらしい…。
 めちゃ小さい「果実」やん…
 
 さらに!
 園芸学上はイチゴも野菜らしいです…
 つーか、スイカもメロンも野菜らしいです…
 所長の小躍りする姿が目に浮かびます。

 まあ…
 誰の答えも正解ってことで。
 (やっときれいにフィニッシュできました。)

 ということで、本日はこの辺で。
 次回は久しぶりに判例を取り上げます(の予定です)。
 次回も見ていただける方、ぷちっと押していただけると嬉しいです。
 ↓↓↓
 

***************************
この記事をご覧になって、商標などに興味を持たれた方は…

■他のメニューもご賞味ください。
<商標亭お し な が き >
   
 
商標の間
   本日の前菜(商標仕立て
    商標に関するちょとした話題をご提供。知っていても得にはならないけど損もない!?
   気まぐれ商標判例一口膳
          独断でおもしろそうと思った判例を気まぐれにご紹介しています。
 
  意匠・不競法の間
   気まぐれ意匠判例一口膳
   気まぐれ不競法判例一口膳
    これまた気まぐれな感じです。

※注意!弁理士さんや知財部門のご担当など、クロートの方へ!
  わかりやすくするために、正確でない表現を使ったり、はしょったり、大雑把にしてたり、…等々してますが、目くじら立てずに見逃して下さい<(   )>
  また、判例は、“ホットなうちに”スピード重視でご紹介しておりますので、読み間違い・勘間違い・理解間違いがあるかもしれません。疑問を感じられたらご一報いただけるとありがたく存じます<(   )>

■本店商標登録出願サイトにも是非お立ち寄り下さい。

コメント

タイトルとURLをコピーしました