最近、内容がヘビーになりがちだったので、本日はちょっとお気楽ネタを。
唐突ですが、「商標としての識別力があるか」(3条1項各号に該当するか)の判断は、その言葉・記号・図形等が世の中にどれだけ広まっているか、という事実に影響されます。普通に使われる言葉として世の中に広まっていればいるほど、識別力がないものとして、登録されにくくなります。
また、逆に、自分のオリジナルな造語・記号・図形等として、世の中に知られていればいるほど、「商標としての識別力が強い」ということになり、保護価値が高まります。
…というのは一般論ですが、ここでいう“世の中”って、どこでしょう?
ある噂では、“世の中”とはインターネットのことで、「識別力があるか」否かの判断は、ネット検索してヒット数が3桁になったらNOになるとか…
って、3桁って全然広まってるって言えないじゃん!というのが結構普通の感覚だと思うのですが、どうなんでしょう…。
また、他の噂では、“世の中”とは東京の虎の門周辺のことで、この界隈で結構有名になっていれば「商標としての識別力が強い」と認められがちだとか…
って、特許庁の周りだけじゃん!それじゃあ、虎の門の地下鉄通路にでっかい広告が出すとか、虎の門の駅周辺でティッシュ配るとか、商標課の階からばっちり見える位置に看板出すとか、有効ってことになって、地方の出願人は不利だと思うのですが、どうなんでしょう…。
まことしやかに囁かれている(?)商標の都市伝説でした。
本日はこの辺で。
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※注意!弁理士さんや知財部門のご担当など、クロートの方へ!
わかりやすくするために、正確でない表現を使ったり、はしょったり、大雑把にしてたり、…等々してますが、目くじら立てずに見逃して下さい<( )>
また、判例は、“ホットなうちに”スピード重視でご紹介しておりますので、読み間違い・勘間違い・理解間違いがあるかもしれません。疑問を感じられたらご一報いただけるとありがたく存じます<( )>
■本店「商標登録出願サイト」にも是非お立ち寄り下さい。<rdf:RDF xmlns:rdf=”http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#”
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dc:title=”ちょい、まとまらんけど…”
dc:date=”2009-12-01T08:14:20+09:00″
dc:description=”<平成21年(ワ)第657号商標使用差止等請求事件>(判決文はこちら) 本日は朝バナナ商標の事件です。 香港の準備で忙しかった(?)時期に出た判決だったし、いまいち自分の中でまとまってないこともあり、しばらく放って(ほかって)あったんですが、いつまで置いといても変わらん(つーか、忘れる)ので… まとまらんままにご紹介(…無責任ですが)。 それでは、この事件の概要をごく簡単に述べると、こんな感じ。”
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コメント
Unknown
ひろたさん。
こんにちわ。
僕のブログですが下記になります。
URL:http://ameblo.jp/gannba-gt/
是非、御覧頂ければ嬉しいです。
昨日の立体商標の解説プリントアウトして
読みました。
凄く勉強になりました。
今後とも宜しくお願いいたします。
笑てもたw
すっげぇ面白いブログ見つけたw
http://ame-tk.net/2ch/373
Unknown
ガンバさんのブログを拝見させていただきました。
【条文に始まり、条文に終わる】は、正解だと思います。受験生だった頃は「特72条」と聞こえた瞬間、条件反射で「利用関係」と叫んだものでした…。
というのはウソですが、それくらい条文にどっぷりつかった頃には合格できると思います。
頑張って下さい
名古屋 都市伝説
都市伝説は、近代に広がる伝説の一種なんですね都市伝説の概念を広めたのは ジャン・ハロルド・ブルンヴァンという方なんですが都市伝説は「民間説話」(Folk Narrative)の下位分類である「伝説」(Legend)に属しており 「