<平成14年(ネ)第5791号 商標権侵害差止等請求控訴事件>(判決文はこちら)
ビールで「Bud」とか「バド」といったら、連想するのは米国製の「Budweiser」じゃないでしょうか。
赤味噌好きのなごやんネイティブの間では、「なるいでかん」(訳:味が薄い(or軽い)からだめです)としばしば虐げられたりしますが…。
本日ご紹介する事件で訴えた原告は、「Budweiser」の商標権者です。
一方、訴えられたのは、これらの商標をビールに使用していたチェコの共和国のビール醸造会社でした。「被控訴人標章目録」の4等には「Budweiser」の文字があります。
(以下、紛らわしいので「被控訴人」のことを「被告」、「控訴人」のことを「原告」といいます)
実は、被告は日本で登録商標を所有しています。被告が所有している登録商標はこれらです。
うぅん、「Budweiser」の文字は見えませんね。
でも使用していた実際の商標(上記「被控訴人標章目録」の標章)には「Budweiser」の文字が表記されているのもあります…。
ってことは、やっぱり「Budweiser」の商標権侵害なのでしょうか!?
被告の運命や、いかに?
…続きは次回。
次回も見ていただける方、ぷちっと押していただけると嬉しいです。
↓↓↓
***************************
この記事をご覧になって、商標などに興味を持たれた方は…
■他のメニューもご賞味ください。
<商標亭お し な が き >
商標の間
本日の前菜(商標仕立て)
商標に関するちょとした話題をご提供。知っていても得にはならないけど損もない!?
気まぐれ商標判例一口膳
独断でおもしろそうと思った判例を気まぐれにご紹介しています。
意匠・不競法の間
気まぐれ意匠判例一口膳
気まぐれ不競法判例一口膳
これまた気まぐれな感じです。
※注意!弁理士さんや知財部門のご担当など、クロートの方へ!
わかりやすくするために、正確でない表現を使ったり、はしょったり、大雑把にしてたり、…等々してますが、目くじら立てずに見逃して下さい<( )>
また、判例は、“ホットなうちに”スピード重視でご紹介しておりますので、読み間違い・勘間違い・理解間違いがあるかもしれません。疑問を感じられたらご一報いただけるとありがたく存じます<( )>
■本店「商標登録出願サイト」にも是非お立ち寄り下さい。
コメント
ブログやってますw
おいらもブログやってるんで、
よかったら遊びに来てください!
http://natuiro.net/ha/343