1勝1敗?

 前回のBさんの意気込みについて、どのように判断され得るでしょうか。

1.まず、C社の輸入・販売行為を知り、商標権侵害だ!と息巻いていることについて。

 これは、実際に訴訟になった同じようなケースが元ネタです(「JUVENTUS」事件)。
 実際の事件では、
 ・Bさんのような商標登録は、有名チームの名称に由来するといわざるを得ず、これを知った上で商標登録出願をしたというべきであること、
  ・現在はチームの名称が日本国内で広く知られていること、
 等を理由として、Bさんのような権利行使は権利の濫用に当たる、と判断されました。
 
  つまり、Bさんは、C社の行為に権利行使はできない、と判断されたような感じです。
 
 ちなみに実際の訴訟事件では、並行して無効審判が請求され、その訴訟が提起されました。
 この訴訟の判断を上記例に即して説明すると、『Bさんの商標登録は、出願時にはチーム名が著名ではなかったので公序良俗違反に当らない』とされました。
 (上記の権利濫用論も、無効理由が存在するということが理由ではありませんでした。)

2.次に、Aさんに「商標権侵害と言ったろ~」と目論んでいることについて。

 Aさんはピンチだと思います。
 Bさんの商標登録には、無効にされる理由がありません。
  商標には「他人が採択した(採択しようとしている)商標を勝手に出願したら、拒絶します」という規定がないからです。→ということはこのブログでも以前ご紹介しました(
その記事を見てみる)。

 なお、1.の無効審判のように「公序良俗違反」で何とか無効にしようとしても、Aさんが「」という名称を自分で考えたことや、Bさんが居酒屋で盗み聞きしていたこと(Aさんはこのことを知っているかどうか?)を、客観的証拠で証明するのはなかなか難しいのでは…。 

 しかも、Aさんは、自分が出願して拒絶されてから「」をこっそり使っているので、侵害行為になるということは知っていたのですよね。

 Aさん、残念ながら、Bさんに対処する手立てがないかも…。

 ですので、くどいようですが、ネーミングを考えついたら、自慢しておらずに、即、出願を。

 本日はこの辺で。
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