ひみつのお腹vs.オープンのお腹

 昨日はドイツの代理人さんがいらしてチョコレートをいただいたんですが、「うちらぁの地元で有名なお店のだで、食べてみや~」と仰ってました(英語で)。その他、中国の代理人さんなら「お茶」、台湾の代理人さんなら「からすみ」などなど、各地の名産品を持っていらっしゃいますので、海外の代理人さんがいらっしゃるのはなかなか楽しみだったりします。
 こちらから海外に行ったときは、是非とも「きしめん」やら「ういろ」やら「つけてみそ かけてみそ」など持っていって、ギャフンと言わせてみたいものです(?行く目的が違う…)。

 さて。今日はまたお腹のハナシです。

 しつこいですが、
 あいぎの所長がご自分のお腹を指しながら(のように見えた)、
 「じゃあ、自分は、秘密意匠で。」
 とご謙遜された(?)エピソードを元に、Mさんからヒントをいただいたネタを。
 (お腹のエピソード、そろそろ怒られそう?…)

 秘密意匠の場合は、出願前にも当然秘密にしてることが前提になると思うので、新規性について自らの公開云々は問題なりそうにありませんよね。
 
 でも、よくあるのが
 「この商品、よお売れとるんだわ~。センセ、これ意匠登録できん?」
 というパターン。

 え?なんですと?「売れとる」って、いつから…。
 そうですか、半年以上前からですか。
 「そこを何とか登録できんかねぇ」と言われましても…。
 
 苦肉の策、「立体商標」を検討してみますか…?
 
 でも、商品や容器の形態そのものなんかだと、3条1項3号のハードル越えが待ってます。
 指定商品「お腹」(?)の場合、太さだけが特徴だとなかなか厳しめかもしれません。
 ちょっと見たことないおヘソだったり、段差の出来方が珍しかったり、個性的・独創的な形態ならひょっとして登録できるかもしれない?(チョコレート事件のように)。
 けど、それなりに争う覚悟がいりますね…。

 一方、3条1項3号のハードル越えを3条2項にかけるとしても、中小企業さんだとなかなか難しい場合が多いですよね。
 なにせ、3条2項での登録例が「コカコーラの瓶」やら「マグライト」ですから(誰でも知っとる形やん?)。

 「なんでもええから『登録』してくれん?」とまで言われたら、やけくそで(?)看板的立体商標はどうでしょう?
 指定商品「お腹」をやめて、「クッション」やら「お餅」やらにしてはどうでしょう(お腹っぽいものを挙げてみました)。
 これなら商標登録できそうですか?新たなビジネス展開の提案になるかもしれないし?

 …またアホなこと考えました…

 本日はこの辺で。
 次回はちゃんとしたハナシ…かも?
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