もやもや…

 昨日の問題は全て審判からなので、審決を回答と致します。  

   「成金さん」×「名里錦豆」:非類似  

  「仲良し君」≒「なかよし」:類似

  「もぎたて君」≒「もぎたて」:類似

  「こがねちゃん」×「小金」:非類似

  「涼かちゃん」≒「涼香」:類似

 類似と判断された「仲良し君」「もぎたて君」「涼かちゃん」の理屈をざくっと言えば、
 『「君」は敬意表す場合に付加する語、「ちゃん」は愛称的に呼ぶ場合に付加する語として一般的に認識されているので、商標としての要部はそれ以外の文字だ
 といったところです。だから、要部同士を比較したら類似だ、と。
 この理屈はわかりやすいですね。

 じゃあ、非類似と判断された「成金さん」「こがねちゃん」の理屈は?これらに共通した理屈として、
 『文字が外観上まとまりよく一体的に構成されており、全体を称呼する(読む)場合も無理なく(よどみなく)一連に称呼し得るものだ
 ということが挙げられています。だから、『ナリキンサン』『コガネチャン』が要部なので『ナリキン(マメ)』『コガネ』とは非類似だ、と。
 
  ???類似と非類似の区別の基準、わかったような、わからんような、言いくるめられたような…。

  実際にこのようなケースとなった場合は、安全サイドに立つか、チャレンジ精神でいくかで、出願を諦めるか果敢に挑戦するかを決定しますか…?

 本日はこの辺で。
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コメント

  1. Unknown
    ひろたさん。
    こんにちわ。
    毎日暑いですね。
    今回の記事大変面白いですね。
    商標の類似は、僕も勉強しましたけど、
    ひろたさんみたいに具体的に書いてもらえると
    解りやすいです。
    今回も勉強させてもらいました。

  2. Unknown
    商標の類否判断では、同じようなケースでも判断が分かれて「最近は○○の傾向が多い」ということしか手掛かりがなかったりすることがあります。
    特許等に比べても、商標に関して持出される理屈は腹に落ちにくいものが多いような…?

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