さて、昨日の続きです。
左がA企業の登録商標、右がB企業が使用した商標でした。
結論から言えば、B企業の商標の使用は、A企業の商標権を侵害しない、とされました。
なぜでしょう。
まず、「フコイダン」という原材料名ですが、色々な証拠によって、この言葉は、A企業の商標の出願時には既に健康食品の取引者や需要者に、海藻類の成分を抽出した健康食品の原材料名として広く知られていたということが認められました。
また、「スーパー」という言葉ですが、健康食品業界では、「スーパーDHA」とか「スーパープロポリス粒」等、原材料名に「スーパー」を付けることが多いことや、そういった言葉が商標出願されても登録されなかった事実が証明されました。
ということで、「スーパーフコイダン」という言葉は、単に「海藻エキスを主材料とする加工食品」の内容を表す言葉であって、商標としての識別力がない、と判断されました。
つまり、「スーパーフコイダン」だけでは商標として力を発揮しない、と判断されたわけです。
じゃあ、A企業の登録商標のうち、商標としての力を発揮する部分は?
裁判所は、「自然健康館スーパーフコイダン」という全体で力を発揮する、としました。「自然健康館」があるからこそ、全体として識別力を有すると。
いくら「スーパーフコイダン」を大きく表しても、ここだけでは効かないんですね…
それで、A企業の登録商標の全体と、B企業の使用商標を比較すると、称呼も外観も観念も非類似ということになり、B企業の商標使用はA企業の商標権侵害とはならない、とされました。
自分の登録商標と一見類似しているようでも、このように商標権侵害とならない場合があるのですね。
※ちなみに、B企業の商標は登録されています。見た目に工夫があるので、そこに識別力が認められて登録されたと思われます。
本日はこの辺で。
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