本日はソフトウェアの話題を。
A社は「X」と言う商標権を持っています。指定役務(サービス)は「電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守」です。
B社は「Xシステム」という自動車車両位置表示システムを販売しています。このシステムは、GPSで車両の位置を把握してそのデータを無線で転送し、各車両の位置や作業状況を事務所のコンピュータでリアルタイムに表示するものです。
このB社のシステムにはFDに記憶されたシステムソフトウェアが含まれています。
それでA社は、「B社のシステムの販売は『電子計算機のプログラムの作成』に該当するから、B社は我が社の商標権を侵害している!」と怒っています。
たしかに、A社の登録商標の「X」という標章と、B社のシステムのネーミング「Xシステム」は類似するといえます。
さて、B社のシステム販売行為は、A社の商標権を侵害するのでしょうか?
続きは次回。
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