肉や魚を自宅までお届け?

 今日から広島との試合です。頑張っておくれ!ドラゴンズ
 あ、ちなみに、8年連続200本安打達成のイチローは名古屋の隣町出身です。皆さん、すっかり忘れてるかもしれないけど…

 さて、本日は昨日の続き。「宅急便」の話題です。
 
 実際にあった事例では、ヤマト運輸とは関係のない会社が「食肉、卵、食用水産物、野菜、果実、加工食料品」を指定商品として「宅急便」を出願したのでした。

 この出願に対し、特許庁からどんな拒絶理由が来たかというと、4条1項15号です。
 つまり、「他人の業務に係る商品又は役務と混同を生ずるおそれがある商標」に該当する、ということです。
 予想できましたでしょうか。

 この事例は審判で争われたものですが、審決では「混同を生ずるおそれがある」理由として、こんな風に言っていました。
 
 ・運送業界で、冷凍車によって、生産地の商品やふるさとの特産品等を運送することは普通に行われていて、本願商標の指定商品との関係においても、そんな風な運送システム(輸送システム)が取り入れられている。
 ・ヤマト運輸も、そんな運送システムに使用される包装容器や運送車輌等に「宅急便」を使用して宅配業務等を行っている。
 ・なので、出願人(ヤマト運輸と関係のない会社)が本願商標をその指定商品について使用すると、取引者や需要者が「おや?ヤマト運輸だね?」なんて誤認して出所混同を生ずるおそれがある。

 なるほど、なるほど。

 じゃあじゃあ、指定役務が「美容」だったら?
 “ヤマト運輸さん、自宅にさっと来て髪を切ってくれる出張サービスを始めたの?”などと誤認されそうですか?
 
 …まあ、仮に4条1項15号に該当しないとしても、そういったサービスに「宅急便」を使っていると不正競争防止法でNGっぽい気がしますが…
 
 それにしても上の事例の出願、なかなかチャレンジしたよね、
 と思われた方、ぷちっと押していただけると嬉しいです
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