唐突ですが、あいぎ特許事務所には、社交ダンスの元学生チャンピオンが在籍しております。得意科目は「ラテン」だそうです。
先週末、静岡県で行われたダンス大会に彼女が出場したので、お土産に「うなぎパイ」をいただきました。ちなみに彼女は部門優勝(というの?)したそうです。さすが元学生チャンプです。
「うなぎパイ」。夜のお菓子として知られています。
が、このことが“よく知られている”範囲の東限・西限は?北海道や沖縄でも「夜のお菓子」と問うて「うなぎパイ!」と即答されるのでしょうか。
ところで「うなぎパイ」は指定商品「うなぎを加味したパイ菓子」で商標登録されています。
あれ?おかしいですね。指定商品が「うなぎを加味したパイ菓子」なら、「うなぎパイ」は商品の品質・原材料をそのまま表す言葉となりそうです。しかも、外観に特徴があるというわけではなく、一般的な字体のものも商標登録されています。※
そういったネーミングは『商標としての識別力がないから商標登録できない』とこのブログでさんざん言ってきたのに、なぜでしょう?
…種明かしは次回にて。
本日はこの辺で。
次回も見ていただける方、ぷちっと押していただけると嬉しいです。
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※一般的な字体のものは登録第4436728号、登録第4436729号、登録第4436730号です。
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