昨日の続きです。
まず、行政組織や行政機関と関連ありそうな商標は、それが「公序良俗違反」に該当するか否かが問題となります。つまり、行政組織や行政機関を示す公的な名称や別称として認識される可能性があり、その組織や機関と関わりがあるかのように誤信させるおそれがあれば、「公序良俗違反」に該当すると判断され得ます。
それでは、3つの商標の登録可否は、
「建設大臣」×、
「申告大臣」○、
「福祉大臣」×、
とされました。
まず登録不可とされた商標ですが、
「建設大臣」は、実際にそういう名称があったので、誤信させるおそれが明らか。
「福祉大臣」は、実存しないものの、福祉に関する大臣の観念を想起させ、公的な名称と誤信させるおそれがある。
ということで「公序良俗違反」に該当。
一方、登録可とされた商標ですが、
「申告大臣」は、「申告」が国の特定の行政機関の達成すべき任務を個別具体的に表すものとはいい難く、全体として一連の造語と認識されるので、誤信されるおそれはない。
ということで「公序良俗違反」には該当せず。
「○○大臣」だからといって一律に「公序良俗違反」とされるわけではなく、本当にそういう大臣がいそうだと誤信させるか否かが登録可否の分かれ目になるのですね。
ちなみに、上記3つの商標は全て同じ企業が出願した商標で、指定商品・指定役務は「コンピュータソフトウェア」「電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守」等です。
本日はこの辺で。
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