随分引っ張ってますが、最後の問題です。
次のケースはY社の登録商標「タカラ本みりん」(指定商品「だしつゆ」)の商標権侵害となるか否か。
(3)だしつゆの容器のラベルに「タカラ本みりん入り(上段)/煮物(中段)/だしつゆ」と印刷
(「タカラ本みりん入り」は小さい文字、「煮物」は大きく太い文字)
これについては、裁判所は、
『「タカラ本みりん入り」の部分は、専らその商品に「タカラ本みりん」が原材料として入っていることを示すものであって、自他商品の識別標識を果たす態様として使用されていないので、商標としての使用ではない』と判断しました。
つまり「タカラ本みりん」の顧客吸引力を利用するといっても、原材料に関する顧客吸引力を利用するに過ぎず、「タカラ本みりん」の表示が商品「だしつゆ」自体の識別機能を果たしているわけではない、と。
今度は商標的使用とは認められませんでした。
----------------------------
この記事をご覧になって、商標に関心をお持ちになった方は…
本店「商標登録出願サイト」にも是非お立ち寄り下さい。
★商標の基礎的・一般的な知識などをご紹介しています。
★商標登録・商標出願をお考えの方は、
「商標登録に関する当事務所のポリシー」、
「商標調査」、
「商標登録の費用と手続きの流れ」
をご参考ください。
コメント