商標としての使用でせうか?

 随分引っ張ってますが、最後の問題です。
 次のケースはY社の登録商標「タカラ本みりん」(指定商品「だしつゆ」)の商標権侵害となるか否か。

  (3)だしつゆの容器のラベルに「タカラ本みりん入り(上段)/煮物(中段)/だしつゆ」と印刷
  (「タカラ本みりん入り」は小さい文字、「煮物」は大きく太い文字)

 これについては、裁判所は、
 『「タカラ本みりん入り」の部分は、専らその商品に「タカラ本みりん」が原材料として入っていることを示すものであって、自他商品の識別標識を果たす態様として使用されていないので、商標としての使用ではない』と判断しました。
 
 つまり「タカラ本みりん」の顧客吸引力を利用するといっても、原材料に関する顧客吸引力を利用するに過ぎず、「タカラ本みりん」の表示が商品「だしつゆ」自体の識別機能を果たしているわけではない、と。

 今度は商標的使用とは認められませんでした。
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