のれん争い?

 味噌さえ塗っときゃ、何でも美味しなると思っとる名古屋人(…というより、三河人?)。
 冬になると、naturalに味噌煮込みうどんを食べる流れに乗って「山本屋」へ。

 さて、「山本屋」にはニ系統あって、「山本屋総本店」と「山本屋本家」があります。
 気になってIPDLで調べてみると、「うどん…を主とする飲食物の提供」を指定して「山本屋」を含む商標を登録しているのは、
  合資会社山本屋(「山本屋総本店」で商標登録)、
  株式会社山本屋本店(「山本屋本店」、「煮込みうどん 山本屋本店」で商標登録)、
  株式会社煮込みうどん山本屋(「煮込みうどん 山本屋」で商標登録)
 の3社でした。
 なんと…「山本屋総本店」と「山本屋本家」のニ系統だけではなかった…

 ちなみに「山本屋総本店」と「山本屋本店」は、サービスマーク商標登録制度が導入された当初の特例期間中に出願されています。この特例期間中に出願されたものについては、全て同日出願とされ、しかも、それまでに使用されていた商標については類似の商標同士でも重複登録されることになっていました。なので、どちらも登録されたのでしょうか?どうでしょう?
 でも、その特例期間を経過した後に出願された「煮込みうどん 山本屋本店」と「煮込みうどん 山本屋」についての類似関係は、どのように判断されたのでしょう?(ちなみIPDLの経過情報を見ても、「類似」という理由で拒絶理由は出されていないようです)

 …続きは明日。
 次回も見ていただける方、ぷちっと押していただけると嬉しいです。
 ↓↓↓
 
***************************
この記事をご覧になって、商標などに興味を持たれた方は…

■他のメニューもご賞味ください。
<商標亭お し な が き >
   
 
商標の間
   本日の前菜(商標仕立て
    商標に関するちょとした話題をご提供。知っていても得にはならないけど損もない!?
   気まぐれ商標判例一口膳
          独断でおもしろそうと思った判例を気まぐれにご紹介しています。
 
  意匠・不競法の間
   気まぐれ意匠判例一口膳
   気まぐれ不競法判例一口膳
    これまた気まぐれな感じです。

※注意!弁理士さんや知財部門のご担当など、クロートの方へ!
  わかりやすくするために、正確でない表現を使ったり、はしょったり、大雑把にしてたり、…等々してますが、目くじら立てずに見逃して下さい<(   )>
  また、判例は、“ホットなうちに”スピード重視でご紹介しておりますので、読み間違い・勘間違い・理解間違いがあるかもしれません。疑問を感じられたらご一報いただけるとありがたく存じます<(   )>

■本店商標登録出願サイトにも是非お立ち寄り下さい。

コメント

  1. Unknown
    ひろたさん。
    こんにちわ。
    先日の『シャネル事件』僕も勘違いしてかも。
    確かにあれは不競法でした。
    でも、ひろたさんの事例問題で、勉強になりました。
    これからも色々問題宜しくお願いいたします。
    また名古屋の味噌煮込みうどんは、『山本屋』というのが、有名なんですね。
    味噌煮込みうどんの汁をご飯にかけて食べるのが
    僕は好きです。

  2. Unknown
    こんばんは。
    味噌煮込みうどんと言えば「山本屋」ですが、「山本屋」がニ系統あることについては話題になったりします。私はどちらの「山本屋」も好きですが

    ところで「うどん+ご飯」って炭水化物率がかなり高そうですね

タイトルとURLをコピーしました