※早朝書いた記事に加筆修正を加えています。
昨日ドラッグストアで、我が家でブームになっている健康食品を買おうとしたら、新しい「カカオ味」が出ている!
早速購入しようとして手にとってみると…何となく様子が違う…
夫はすかさず「まがいモンじゃないの」と言いました。
夫は一般ピープルなので、普通の感覚で「まがいモン」という言葉を使っています。一般的な感覚で「まがいモン」とはどんな商品のことを言うのでしょうか。
件の商品をまじまじ観察してみると、以下のような特徴が。
・商標としては全く異なるネーミングを使っている。
・パッケージのデザインとしても、オリジナル品にはないカカオの絵や色を使っていたりして、オリジナル品のパッケージと類似していると言えるか微妙。
・でも、商品の形状・大きさは似ている(但し、健康食品としては普通に考えられると思われる形状・大きさ)。また、使用している材料をパッケージに大きく表示している点も似ている。
さて、件の商品、法律的にひっかかることがあるのでしょうか。
まず、ネーミングですが、全く異なるので、オリジナル品について商標権があったとしても権利侵害をしていないと思われます。
次に、パッケージデザインですが、オリジナル品のパッケージデザインに意匠権があったとしても、権利侵害か否かちょっと微妙な線だと思われます。
それでは、不正競争に該当するか否か。
まず2条1項1号の不正競争では、オリジナル品の商標かパッケージデザインが対象になり得ると思いますが、それが周知で、かつ件の商品がオリジナル品と類似していて混同するようなものであることが必要です。オリジナル品についての周知性は認められるような気がしますが、件の商品が“類似”“混同”と判断されるか否かが?…。
次に2条1項2号の不正競争でも、オリジナル品の商標かパッケージデザインが対象になり得ると思いますが、それが著名で、かつ件の商品がオリジナル品と類似していることが必要です。オリジナル品については、著名性まで獲得しているかどうかがちょっと微妙です。また、件の商品が“類似”と判断されるか否か…。
最後に、2条1項3号の不正競争に該当するためには、件の商品がオリジナル品の形態の模倣品(デッドコピー)といえることが必要です。これはちょっと難しそうです。そもそもオリジナル品はカカオ色でないし、オリジナル品にはないチョココーティングがなされていたりするので…
う~ん、何だか、自信を持って「この商品はまがいモンだからNG!」といえる法律がなさそうな…。
しかも、オリジナル品にはない「カカオ味」なので、ある意味その点にオリジナリティがないとも言えない??
でも一般ピープルの感覚は「まがいモン」。
全ての商品・サービスについて、二番手以降は「まがいモン」という感覚なのでしょうが、この感覚で一番手の商品・サービスを保護するというのは、色んなハードルがあるんですね。一方、下手に一番手の商品・サービスの保護を過剰に厚くしすぎると、自由競争を阻害するということも考えられますし。
130円の買物で色々考えさせられました。あ、本日は商標オンリーの話ではありませんでした。
本日はこの辺で。
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