「ジム」と「あいぎ」の関係

 今日は阪神戦ですか。頑張れ!ドラゴンズ

 さて、昨日は、
 『出願商標が「ジム」で、指定商品が「事務用機械器具」だったら、どんな「ジム」が思い浮かびますか?』
 といったお題でした。

 具体的にいうと、昭和40年(行ツ)第22号で争われたのは、
 『「ジム」は指定商品との関係で「事務」を思い浮かべるので、出願商標「ジム」の登録は3条によって許されない』のか否か、でした。

 最高裁が出した結論を簡単にいうと、
 『「ジム」の語が片仮名なので、直ちに取引者需要者をして「事務用」の意味を連想させるものではない』
 ということでした。

 確かに、片仮名で「ジム」と書かれていると、むしろ「事務」というより「トレーニングジム」「Jim」など色んな意味をあらわすものと捉えられる方が自然な感じですね。
 
 といったことを、最高裁も理由として挙げていました。
 判決の中で『…あるいは近時においては体育館(Gymnasium)の「ジム」をも連想させるものであることは否定しがたく…』なんていっているところが昭和40年代っぽいですが。

 ということで、「ジム」を「事務用機械器具」に使うとしても、それは3条には該当しないと判断されたのでした。

 これって「あいぎ」を「工業所有権に関する手続の代理又は鑑定その他の事務」に使うとしても、3条1項3号に該当しないのと似てる?
 …って、この意味がわかるのは、愛知県か岐阜県出身の方しかいないか…

 さて、明日は最近出た判例をつまみ食いするつもりです。
 明日も読んでくださる方、ぷちっと押していただけると嬉しいです
 
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