ハマりましたか?すみません…

 昨日の侵害訴訟の事件の続きです。
 原告は登録商標は「花粉/かふん」の専用使用権者で、専用使用権が設定された商品は「のど飴及びキャンディー」でした。
 一方、被告が使用していた商標(ネーミング)は「花粉のど飴」で、使用商品は「のど飴(キャンディー)」でした。

 さて、ネーミングはネーミングでも、商品の内容をそのまま表す言葉だったら、商標としての識別力のある出所表示部分とは認められず、“商標的な使用”とはされません。そういったネーミングなら、商標権の効力が及ばないので、商標権侵害とはなりません。
 
 被告が使用していた商標(ネーミング)は「花粉のど飴」だし、商品の内容をそのまま表しとるが。出所表示部分とは認められんわな。裁判所は、被告の使用していた商標を『商標としての識別力なし』として、被告の行為を非侵害と判断したんだがや。
 と思ったあなた!残念でした
 あれ?わたくしの昨日の振りが不味かったですか。いかにも誘導してましたね。

 もちろん被告は、商標的な使用でないので商標権効力は及ばないとの旨の主張をしました。

 でも、裁判所は、被告が使用していた商標(ネーミング)「花粉のど飴」の「花粉」の部分について、のど飴やキャンディーの分野では商品の原材料・効能・用途を意味する語ではない、つまり、商品の内容をそのまま表す言葉でない、と判断したのです。

 その理由は、こうです。
 『
平成10年ころから花粉症対策の商品としてキャンディー(のど飴)やガムなどの菓子類が,手軽に花粉症対策を行うことのできる機能性食品として紹介する記事が掲載され,その後現在まで,毎年,花粉症の季節である2月や3月ころに発売される情報誌に,「花粉シャット」,「花粉本舗」といった標章を付した花粉症対策用の飴など種々の商品が掲載されていることが認められる。
 また,平成14年8月ころから,花粉症罹患者を対象としたウェブサイト上において,「花粉のど飴」の語が「花粉症対策用のど飴」の意味で用いられた例が存在することが認められる。
 だけど、「花粉のど飴」の語が,「花粉症に効くのど飴」ないし「花粉症対策用のど飴」を意味する語として,一般的に認識され,使用されているとまでは認めることができない。
 しかも、被告の使用商標、目に付く部分に大書きされてるから、「普通に用いられる方法で表示する」といえないしね

 
 裁判所、他の部分で『全世代を通じてのスギ花粉症の罹患率は15~16%にとどまるので「花粉のど飴」の語が「花粉対策用のど飴」を意味するものであると一般的に認識されているとまでは認められない』と断言してます。
 ちなみにこの裁判の口頭弁論終結時は平成15年。今から4年前ですか。
 って、既にわたくし花粉症でハナをズズとすすってたじゃ~ん!この事件の裁判官は花粉症とは縁のない方だったのでしょうか…

 本日はこの辺で。
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