昨日もカラフルなイルミネーションを横目で見つつ寂しく帰りました。
カラフル…ということで、今日は「色」の話です。商標の話ではないですが…
ときどきお客さんに「この色、今までにない色だったんですよ。色のデザインの権利、取れませんかね?」と聞かれることがあります。
こういう場合の“今までにない色”とは、世の中に全く存在していなかった色というわけではなく、“その商品・サービスについては今まで使われてこなかった色”のことです。
例えば、シロモノ家電にゴールドを使うとか、スクールユニフォームにライトグリーンを使うとか、便座にショッキングピンクを使うとか?…ちょっと引きますか…
お客さんが考えらるのは、もちろんこれほど極端でなく、もっと現実的に売れそうな色です。
さて、「色」の権利ですが、「色」自体についてデザインの権利(意匠権)を取ることはできません。
昨日もお話したように、意匠法でいうところの「意匠」は必ず物品と結びついていないといけません。しかも、物品には必ず形状があります。したがって、「物品の形状*色彩」という組合せでないと意匠権を得ることはできません。
ということは、「形状」が異なれば、意匠権の権利範囲から外れてしまいますね…。
また、ある色のシリーズものとして権利を取りたいんだ、という場合、1つ1つの製品について意匠権を取得しなければならないので大変です。
そんなまどろっこしいこと、意図してない!
…すみません。でも、法律がそうなっているので…
でも、「色」に特徴があるので商品が周知になったとしたら?そして、その「色」のイメージを真似されたら?不正競争防止法で頑張れませんか?
…という事件が実際にありました。
原告の会社は、単身者を対象とする家電シリーズに「濃紺色」を長年使ってきた実績があり、これら商品群は単身者用家電シリーズとして評価を得ていました。一方、被告は暗い色(原告によれば似たような色)を使った単身者用家電シリーズを製造販売しました。
確かに、『シロモノ家電』という俗称が象徴するように、家電の色のイメージは「白」ですので、それまで見られなかった「濃紺色」という暗い色を原告が採用したことは画期的だったと思われます。
そして、それが当たってロングランシリーズとなったことからして、原告に先見の明があったことは確かです。
さて、そんな原告の気持ち、裁判所ではどう判断されたのでしょう?
…については明日。
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