今までにない色?の保護

 昨日もカラフルなイルミネーションを横目で見つつ寂しく帰りました。
 カラフル…ということで、今日は「色」の話です。商標の話ではないですが…

 ときどきお客さんに「この色、今までにない色だったんですよ。色のデザインの権利、取れませんかね?」と聞かれることがあります。
 こういう場合の“今までにない色”とは、世の中に全く存在していなかった色というわけではなく、“その商品・サービスについては今まで使われてこなかった色”のことです。

 例えば、シロモノ家電にゴールドを使うとか、スクールユニフォームにライトグリーンを使うとか、便座にショッキングピンクを使うとか?…ちょっと引きますか…

 お客さんが考えらるのは、もちろんこれほど極端でなく、もっと現実的に売れそうな色です。

 さて、「色」の権利ですが、「色」自体についてデザインの権利(意匠権)を取ることはできません。
 昨日もお話したように、意匠法でいうところの「意匠」は必ず物品と結びついていないといけません。しかも、物品には必ず形状があります。したがって、「物品の形状*色彩」という組合せでないと意匠権を得ることはできません。

 ということは、「形状」が異なれば、意匠権の権利範囲から外れてしまいますね…。

 また、ある色のシリーズものとして権利を取りたいんだ、という場合、1つ1つの製品について意匠権を取得しなければならないので大変です。

 そんなまどろっこしいこと、意図してない!
 …すみません。でも、法律がそうなっているので…

 でも、「色」に特徴があるので商品が周知になったとしたら?そして、その「色」のイメージを真似されたら?不正競争防止法で頑張れませんか?

 …という事件が実際にありました。

 原告の会社は、単身者を対象とする家電シリーズに「濃紺色」を長年使ってきた実績があり、これら商品群は単身者用家電シリーズとして評価を得ていました。一方、被告は暗い色(原告によれば似たような色)を使った単身者用家電シリーズを製造販売しました。

 確かに、『シロモノ家電』という俗称が象徴するように、家電の色のイメージは「白」ですので、それまで見られなかった「濃紺色」という暗い色を原告が採用したことは画期的だったと思われます。
 そして、それが当たってロングランシリーズとなったことからして、原告に先見の明があったことは確かです。

 さて、そんな原告の気持ち、裁判所ではどう判断されたのでしょう?
 …については明日。
 次回も見ていただける方、ぷちっと押していただけると嬉しいです。
  ↓↓↓
 
***************************
この記事をご覧になって、商標などに興味を持たれた方は…

■他のメニューもご賞味ください。
<商標亭お し な が き >
   
 
商標の間
   本日の前菜(商標仕立て
    商標に関するちょとした話題をご提供。知っていても得にはならないけど損もない!?
   気まぐれ商標判例一口膳
          独断でおもしろそうと思った判例を気まぐれにご紹介しています。
 
  意匠・不競法の間
   気まぐれ意匠判例一口膳
   気まぐれ不競法判例一口膳
    これまた気まぐれな感じです。

※注意!弁理士さんや知財部門のご担当など、クロートの方へ!
  わかりやすくするために、正確でない表現を使ったり、はしょったり、大雑把にしてたり、…等々してますが、目くじら立てずに見逃して下さい<(   )>
  また、判例は、“ホットなうちに”スピード重視でご紹介しておりますので、読み間違い・勘間違い・理解間違いがあるかもしれません。疑問を感じられたらご一報いただけるとありがたく存じます<(   )>

■本店商標登録出願サイトにも是非お立ち寄り下さい。

コメント

タイトルとURLをコピーしました