クリスマスの商標事件

<平成15年(ワ)第10678号 商標権侵害差止請求事件>

 今日も寂しく事務所に来ています。
 もうすぐクリスマスっすか。仏教徒のわたくしはあまり関心がありませんが、街中はクリスマスっぽい雰囲気です

 クリスマス…でふと思い出したのがこの事件。行き当たりばったりで話題を探しているこのブログならではの選択です。

 この事件の原告は、片仮名の「クリスマス」をゴシック体又はこれに類する字体で大きく横書きした登録商標の商標権者です。この商標は、特別に図案化されているわけではなく、簡単でありふれた記載です。
 指定役務は「宿泊施設の提供」です。

 一方、被告は、レジャーホテル(ラブホテル)を営業しており、実際に使用していた標章には色んなバージョンがありましたが、その一部は以下のとおり。
 ・「OLIVE」と「Christmas」を上下2段とし、「OLIVE」の文字の方を「Christmas」の文字よりも明らかに大きな文字で記載している。
 ・ホテルの案内メニューには「Olive」と表示し、広告用看板には「おり~ぶ物語」と表示している。
 
 なお、被告のホテルの外観には「サンタクロース」とか「雪」とか「キャンドル」等が配置されており、「クリスマス」っぽくされていました。

 上記事実によれば、被告が使用している標章の中には「Christmas」の文字が入っているものがありますし、外観も「クリスマス」っぽいし、被告は「宿泊施設の提供」を行っています。

 それでは、裁判所は、『被告は原告の商標権を侵害している』と判断したのでしょうか?
 …については、また次回。

 次回も見ていただける方、ぷちっと押していただけると嬉しいです。
 ↓↓↓
 
***************************
この記事をご覧になって、商標などに興味を持たれた方は…

■他のメニューもご賞味ください。
<商標亭お し な が き >
   
 
商標の間
   本日の前菜(商標仕立て
    商標に関するちょとした話題をご提供。知っていても得にはならないけど損もない!?
   気まぐれ商標判例一口膳
          独断でおもしろそうと思った判例を気まぐれにご紹介しています。
 
  意匠・不競法の間
   気まぐれ意匠判例一口膳
   気まぐれ不競法判例一口膳
    これまた気まぐれな感じです。

※注意!弁理士さんや知財部門のご担当など、クロートの方へ!
  わかりやすくするために、正確でない表現を使ったり、はしょったり、大雑把にしてたり、…等々してますが、目くじら立てずに見逃して下さい<(   )>
  また、判例は、“ホットなうちに”スピード重視でご紹介しておりますので、読み間違い・勘間違い・理解間違いがあるかもしれません。疑問を感じられたらご一報いただけるとありがたく存じます<(   )>

■「商標亭テイクアウトコーナー」はこちらです。
  
商標亭でお出しした書籍など、各種商品を揃えました。

■本店
商標登録出願サイトにも是非お立ち寄り下さい。

コメント

タイトルとURLをコピーしました