以前、商品・サービス(役務)の略称・俗称・通称は、一般名称として商標登録されないという話をご紹介しました(詳しくはこちら)。
最近流行りの「KY」的な略称も、そのうち一般名称化したとして商標登録されないようになっていくのでしょうか??
でも、商標登録されない略称・俗称・通称として挙げられる例は、流行りなんてお構いなしに、レトロな感じで一杯です。そんな例については以前にもご紹介しましたが、“KYなんてどこ吹く風”なところがかえって素敵です。
まだまだ挙げれば、
・ワードプロセッサーについて「ワープロ」、
・無線呼出用携帯受信機について「ポケベル」、
とか、ワカモノが見たこともなさそうなソーチが出てきたりして、流行に媚びてないっぽいところが素敵です。
また、商品・サービス(役務)の内容等をそのまま表すような語も、商標登録されません。
という例として、
・香水について「シャンゼリゼ」、
・スーツについて「東京銀座」、
といった辺りがレトロな感じをかもし出しているでしょうか。
ところで、
・シャツについて「S」「M」「L」、
も商品の形状(というか大きさ?)をそのまま表す例として挙げられています。
商品の大きさを表すアルファベットといえば、最近はコーヒーの容量を「S」「T」「G」「V」で表したりしますね。
そんなお店で「S」を「スモール」と言ったりすると、若い店員さんに鼻で笑われたような感じがします(妄想気味ですか?)。
っていうか、なんで「S」「M」「L」「LL」じゃいかんの?しゃらくさい。と、つい文句の一つもたれたくなるわたくしは、カテゴリー的にはレトロ種でしょうか。
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