ドアラの商標について、またしつこく考察してみたいと思います。
先日は、
『いわゆるマスコット…というか、言い換えれば看板的なものとしての立体商標として、ドアラは認められるか?』
というアホな問いを立てて考察してみました(詳しくはこちら)。
でもこれって、さらに考えると、こんな疑問につながったりすると思います。
『カーネルサンダースの格好をした人間がケンタの宣伝を行うことは、あのカーネルサンダース立像(登録商標)の商標権侵害となるのか?』
つまり、生身の人間って“商標(立体商標)”として認められるのか?ということを問いたいのですが。
あ、アホなことをまた考えてしまいました。
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それはさておき、昨日、ドラ焼きを食べながらこんなことを考えました。
以前、「ひよ子」の立体商標は“識別力なし”と判断された判決が話題を呼びました(詳しくはこちら)。
あの判決では、ひよ子の形状が、
『単純な形状だから、その形状自体は、伝統的な鳥の形状の和菓子を踏まえた単純な形状の焼き菓子として、ありふれたものとの評価を受けることを免れない』
とされたのでした。(また、形状自体については3条2項適用なし、との判断でしたね)
一方、商品についての形状であっても、ありふれたものでなくオリジナリティーが高いようなものであれば、立体商標としての識別力が認められることになります(ツムラのおもちゃ商標登録第4210761号など)。
それでは、ドアラをドラ焼き(人形焼き?)にしてしてしまえ。しかも、ドアラ全身の形状で。
そして、それを立体商標として出願したら、識別力の問題はクリアできそうだから、登録できそうだな…。
ドラ焼きをほおばりながら何となく思った次の瞬間、またアホな疑問が頭に浮かび…。
ドラ焼き(人形焼き)っぽい色を生身の人間に塗って、しかもドアラの顔っぽくペインティングして、無断でドラ焼きキャンペーンをしたら、それは商標権侵害となるのか…?
あ、でも、たとえそのヒトが“商標”と認められても、“非類似”っていわれて商標権侵害にならないかも…
商標って考え出すとよくわからん…
と、同じように感じられた方はぷちっとおしていただけると嬉しいです。
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