<平成14年(ワ)第13569号 商標権侵害差止等請求事件(第1事件)、平成15年(ワ)第2226号 商標権侵害差止請求事件(第2事件)>(判決文はこちら)
最近「ドメイン名も商標権侵害になることがあります」とさかんに言われていますが、もちろんドメイン名が全て商標権侵害になるわけではありません。
それでは、どんな場合に商標権侵害とされるのでしょう?
実際に問題となった事件をご紹介致します。
この事件で原告となった商標権者Aは、次の登録商標(第4409084号)を持っていました。
「Career―Japan」
指定役務「電子計算機通信ネットワークによる広告の代理,広告文の作成 」
一方、被告のBは、「Careerjapan.jp」というドメイン名を持っていて、
自分のサイトで「Careerjapan.jpは日本で働きたい外国人を応援します。」(標章1)と掲載しました。
このサイトでは、求人情報の提供だけでなく、求人企業に関する情報なども掲載していました。
(なお、被告はその後、同じサイトで「DISCO CAREER JAPAN.jp」、「DISCO Career Japan.jp」というドメインぽい記述も掲載していました。)
ドメイン名が問題となったのは「Careerjapan.jpは日本で働きたい外国人を応援します。」(標章1)。
原告は「Careerjapan.jpは日本で働きたい外国人を応援します。」(標章1)について「商標として使っている!」と主張し、被告は「ドメイン名として使っているのであって、商標としては使ってない!」と主張しました。
さて、どちらの言い分が認められたのでしょうか?
続きを見てみようかな、と思われた方、ぷちっと押していただけると嬉しいです
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この記事をご覧になって、商標などに興味を持たれた方は…
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