さて、先週の続きです。
先週末に問題となっていたのは、被告Bがサイトに表示していた
「Careerjapan.jpは日本で働きたい外国人を応援します。」(標章1)
が、商標として使っているといえるかどうか、でした。
裁判所の判断はこうなりました。
『被告Bのサイトでは主に外国人留学生を対象として、求人事項や採用希望企業の活動内容、将来像、採用傾向等の情報を提供すること等の業務を行ってきたことが認められる。
そうすると、標章1の使用態様は、単にドメイン名として使用するものではなく、自らのサービスを他のサービスと識別するための標識と使用するものであったということができる。
なので、被告Bは自分のサイトで標章1を商標として使用していたと認められる。』
もちろん、原告Aの登録商標の指定役務「電子計算機通信ネットワークによる広告の代理,広告文の作成 」と同一又は類似のサービスについて使っていなければ商標権侵害とならないのですが、
これについても裁判所は、被告Bの事業やサイトで提供している情報等を基に取引実情を勘案して、サイトでの業務は広告代理業務と同一ないし類似といえる、と判断しました。
ということで、被告Bは原告Aの商標権侵害をしているという判断になりました。
ドメイン名を、商品やサービスを識別させるような使い方をすると、商標権侵害になり得るという事例でした。
逆に言えば、そういう使い方をしたいなら、自ら商標権を取得しておいた方がよいということなんだね、
と思われた方は、ぷちっと押していたけると嬉しいです
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※ちなみに、被告Bは「CAREER JAPAN」(指定商品・役務「雑誌,求人情報の提供,職業のあっせん,電子計算機通信ネットワークによる求人情報の提供および職業のあっせん」)についての登録商標(第4641861号)を持っていて、逆に原告Aを商標権侵害で訴えたのですが、原告Aに先使用権が認められました。
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