契約相手を間違えた!

<平成20年(ネ)第10018号 商標使用権末梢登録・反訴請求事件>(判例はこちら
                                       (↑間違えました~「抹消」です(汗)。ご指摘いただいたO先生、ありがとうごさいました!)

 先日のある飲み会でドラゴンズの話になったとき、ついつい弱音を吐いて、ドラファンの弁理士さんに「何を言ってるんですか!諦めちゃダメじゃないですか!」と喝を入れられました。
 そのときは、“そうだ!弱気になっちゃダメだ!”と自分を叱咤激励したのに。最近また、弱気な私に戻っていました。
 そしたら、ある方から「ドラゴンズが勝った日はでかでかと勝ったと言ってくれた方が嬉しい」とのリクエストが!
 おお、そうですね!悲観的になってました。ファンがこんなでどうする!
 ということで、日曜日からまた「頑張れ!ドラゴンズ!」

 …つい熱くなって前置きが長くなってしまった。
 
 さて、本日の話題です。
 最近あづくて判例読む気がしませんでしたが、前置きで熱くなった勢いで。

 今回取り上げる事件の前審としては、本訴と反訴の2つがあります。
 本訴は商標権者んが起こしたもので、反訴はその商標権の専用使用権者であるさんが起こしたものです。
 
 さんが起こした本訴の内容をごく簡単にいうと、
 「親しいBさんから、自分の商標権を使いたいという人がいると聞いていたので、その人だと思ってTんと専用使用権の契約を結んだ。そしたら結構後になって、実はさんは、Bさんが紹介しようとしていた人とは違っていたことがわかった。びっくり!契約は錯誤によるものなので無効にして欲しい。
 だいたいさんは商標を不正使用してるし、そんなことされたら商標法53条で自分の商標登録が取消し審判の対象となりかねない。だからさんに契約解除の意思表示をした。さんは争う態度を示したけど、解除の有効性はあるのだ。」
 などなど。

 さんから「契約相手を間違えた」といわれたさん(の代理人)。聞いた瞬間、どう思ったでしょうか?
 
 上記のさんの本訴に対して、さんは反訴し、
 「さんと結んだ契約の内容による契約関係にあることを確認する」
 という請求をしました。

 本訴では、さんの主張は一部認められたものの、契約無効の主張や契約解除の主張は認められませんでした。
 なので、この本訴(と反訴)に対してさんが控訴したのが、本件です。

 本件での争点は、
 (1)さんが主張する錯誤無効は認められるか、
 (2)さんの使用が商標法53条に規定する不正使用に該当するか、不正競争防止法2条1項13号に該当するか、
 (3)さんが主張する契約解除の有効性は認められるか、
 といったところです。

 このブログは基本「商標」に関する話題にフォーカスを当ててますので、上記争点のうち(2)を取り上げたいと思います。

 …でも長くなりそうなので、サビの部分はまた明日。
 明日も読んでいただける方、ぷちっと押していただけると嬉しいです
  ↓↓↓
 
                                           
--
-----------
この記事をご覧になって、商標に興味を持たれた方は…
  本店「商標登録出願サイト」にも是非お立ち寄り下さい。
   ★商標の基礎的・一般的な知識などをご紹介しています。 
   ★飲食店、小売業・卸売業に関係する商標対応策を簡単にまとめています。「業種別・商標対応
   ★その他にも、商標のお役立ち情報をご紹介しています。一例をご紹介いたします。
  ・新規事業・フランチャイズ化をお考えの方は「ネーミングと社名の商標登録出願」へ。
  ・ネット上でネーミングなどを使用するときは「ますます高まる商標登録の重要性!
  ・商標に関して実際にどんなトラブルがあるかは「商標にまつわるトラブル事例集」へ。
   ・「商標登録FAQ」では商標に関してよくあるご質問をQ&A形式でご紹介しています。

コメント

  1. Unknown
    廣田先生

    おはようございます。

    1行目
    「末梢」登録になってまして、なんだか
    かわいらしです(笑)

    このコメントは消してくだされば
    さいわいです。

    暑い日が続きますが、どうぞ
    お体ご自愛ください。

    大塚大

タイトルとURLをコピーしました