健太くん…

 健太くん…ここでボロ負けとは…頑張れ!ドラゴンズ
 
 さて、特許を専門にやってらっしゃる弁理士さんと商標のハナシをすると、「相談される商標の半分くらいは識別力がないものだよな~」ということをよく仰います。
 そうですね…。残念ながら、意気込みたっぷり、聞いてがっくりのパターン、多いです(「意気込みたっぷり」なのはお客さん、「がっくり」するのは弁理士)。

 でも、中には、ビミョーなボーダーライン上にあるものも。
 
 例えば、こんな商標の相談があったらどう答えますか?

 商標「インテリアショップ」、
 指定商品「液晶画面付き電子ゲームおもちゃ、その他のおもちゃ、人形、囲碁用具、将棋用具、運動用具」等。

 即答できない感じだと思うのですが…。

 これ、実際に裁判で識別力が争われた商標です。
 貴方ならGO!ですか?STOPですか?

 …判決での答えは、次回にて。
 次回も読んでいただける方、ぷちっと押していただけると嬉しいです
  ↓↓↓
 


あ、本日の飲み会行かれる方、もしこれを読んでいらしたら、お会いできることを楽しみにしています~
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この記事をご覧になって、商標に興味を持たれた方は…
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コメント

  1. Unknown
    本日参加されるのですね。
    よろしくお願いいたします。

  2. Unknown
    当日の朝にせっかくコメントをいただいたのに返事が遅れまくってすみません
    金曜日はとても楽しかったです!また次の機会にお会いできることを楽しみにしております~

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