ギョーカイ用語

 実は一昨夜は「Live!Dragons!」でありました。
 川上復帰の大事な一戦、ボロ勝ちで球場はかなり盛り上がっていた!ちょー楽しかった!!

 さて。
 本日もどーでもいいような話題を。

 知財の世界は狭くかつディープなので、色んなギョーカイ用語が存在します。
 よく知られているところでは、
 ・ガンバン、
 ・ネンキン、
 ・ホータイ
 など。
 俄かには漢字が思い浮かばないこれらの言葉、特許事務所なんかではフツーに使われていますよね(
答えはこちらでどうぞ)。

 でも、これくらいなら、まだ“サワリ”かもしれません。
 例えば、商標ギョーカイには、このギョーカイならではの特有な用語が存在します。特許を専門的にやってらっしゃる弁理士さんはそんな用語を知らなかったりします。
 例えば「短冊」というのは商標ギョーカイではフツーに使われたりしますが、あいぎ特許事務所の所長は知らんかった。

 で、最近、新しく発見した(?)商標ギョーカイ用語を一つ。
  「免れざる16号」

 …え、ご存知でした?わたくしが知らなかっただけですか…
  
 これは、こんな意味だそうです。
 『商品の品質の誤認を生ずるおそれを解消するために、指定商品の補正ができないような状態(例えば、商品区分を越えて商品の品質の誤認を生ずるおそれがあり、指定商品を補正した場合要旨の変更となるとき。)での第4条第1項第16号の拒絶理由は、実務上「免れざる16号」と呼ばれる。』(「商標審査基準の解説 第五版」工藤莞司著)

 「免れざる16号」を知らなくても、見ただけで何となく意味がわかった方、かなりディープにはまっていらっしゃいますね!
 
 商標ギョーカイにはまだまだわたくしの知らない世界がありそうです。

 あ、ちなみに、あいぎ特許事務所の知財用語集には「東京特許許可局」の項があったりしますが、改めて読み返してみると、アホですねぇ…(?)
 
 つられて思わず「東京特許許可局」って言っちゃったよ、という方、ぷちっと押していただけると嬉しいです 
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