遅ればせながら、パブ権に関する最高裁判決が出たみたいですね。藤原紀香ですか…
さて、本日の話題です。
商品や役務を指定するとき、お客さんにすみませんと謝りたくなるのが、こんな組み合わせ。
「ビールと日本酒」とか、「ばね」とか、「糸と布生地」とか。
ここで、ポン!と膝を打たれた方!
さては、出願業務に携わっておられますね…
どれも1つの区分に納まってくれないですよね。
ビールは第32類で、日本酒などのお酒類は第33類。
ばねは第6類、第7類、第12類。
糸(裁縫用)は第23類で、メリヤス生地などの布生地は第24類。
なんで謝りたくなるかというと、だって、費用がかさむじゃないですかぁ~(ギャル(死語?)っぽく)
いや、わかりますよ、区分を分けた理由、それはそれとして。
でも、
「化粧品」一つで、コスメティック的なものだけでなく、ヘアリンスやら香水もカバーできちゃうし、
「電気通信機械器具」一つで、テレビやらインターホンやらナビやら電話機やらもカバーできちゃうし、
…なんか、不公平じゃないですかぁ~
…あ、いや、独り言ですけど…
なんてことを、なんとな~く感じておられた方、ぷちっと押していただけると心強いです
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