<平成13年(ワ)第13758号 損害賠償等請求事件>(判決文はこちら)
今朝自宅を出ると、ちょうど近所の柴犬ちゃんが散歩に出掛けるところでした。お尻がかわいいです。
わたくし、実家では3匹の犬と暮らしておりました。小鳥や亀や金魚やおたまじゃくしやザリガニやカブトムシや鈴虫やバッタや蝶やヤモリなど、小さな生き物を飼ったこともありました。そんなわけで割と動物好きになったのであります。
しかし、弁理士になる直前にハムスターを自分の落ち度で亡くしてしまったトラウマで今は飼えない…。
というわけで、本日は犬の商標のハナシです。少し古い判例なんですが、侵害事件でございます。
まず、原告(商標権者)が持っていた商標権はこちら(一部)。指定商品は第25類「被服」などです。
原告商標1(登録第4327531号)
原告商標2(登録第4195215号)
そして、商標権はないものの、原告が使っていた「縁取り標章」というものがありました。
一方、被告が使っていた標章はこちら。被服などにワンポイントマークとして縫い付けられたり刺繍されたりしておりました。
さて、まずはオーソドックスに、被告標章1と2が原告商標1か2と類似するか否かが判断されました。
よくよく見ると、原告商標1のワンちゃんはフラットコーテッドリトリーバーで、被告標章1のワンちゃんはゴールデンレトリーバー。
…って言われても、よくわからんです。一応動物好きのわたくしでも。
裁判所も、『原告商標の指定商品は,その中に「被服」を含むことから,その指定商品に係る一般的な需要者は,犬ないし動物に特段の関心を持たない者を含む広範な一般消費者であると解される。』ので、そいう需要者において『普通に払われる注意力を基準とすれば,原告商標1及び被告標章1の犬の図形から,直ちにその犬の種類の相違を区別できると解することはできないというべきである~』と述べております。
なので、被告標章1は原告商標1と類似と判断されました。被告標章2も然り。
これは納得できるような。
ところで、この裁判では被告がちょっとおもしろいことを主張しました。そのことにちょっと触れてみます。
実は、被告標章1は、商標登録を受けていたのですが、異議申立をされて登録から1年余りで取消されたという経緯がありました。
そして、被告は登録を受ける前から被告標章1を付した衣服の販売を開始していたので、商標登録を受けたときは一安心したことでしょう。
でも、その後商標登録が取消されてしまったら、それまで使っていたワンちゃんマーク、使えなくなっちゃうの??
…続きは明日。
明日も読んでくださる方、ぷちっと押していただけると嬉しいです。
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