コンピュータのレガシー

<平成20年(行ケ)第10178号審決取消請求事件>(判決文はこちら

 ウォールストリートのせいで景気が悪くなるなんて納得いかん…と思っても、どうしようもないし。
 この影響、結構こわいです。

 さて、本日は審決取消訴訟を取り上げます。
 適用条文は4
条1項11号で、商標の類否が争点です。

 まず、原告の出願商標は、これです。
 「Legacy Factory Automation Computer」、指定商品「コンピュータ」

 これに対して引用された登録商標は、
 「LEGACY」、指定商品「電子応用器械器具及びその部品」など。

 訴訟では専ら、「Legacy Factory Automation Computer」と「LEGACY」の類否が争われました。

 で…
 裁判所の判断は結構オーソドックスですので、腕に覚えがある方なら結論とその理由が想像できるのでは?
 ということで、結論と理由、想像してみてください~

 と、かずけて、本日の締めとします。
 答えは明日。
 明日もまた読んでくださる方、ぷちっと押していただけると嬉しいです
   ↓↓↓
 

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