相殺できないの

 スポーツの秋。この時期、岩の状態も良くてクライミングシーズン本番でもあります。
 わたくしもそろそろ本気モードで頑張らねば、今シーズン中に目標のルートが登れない…と思っていた矢先、思いがけず完登できました!目標達成、やれやれです。

 さて、週をまたいでしまいましたが、しつこくワンちゃんマークの商標事件の続きです(ワンちゃんマークのおさらいはこちら)。被告が主張したおもしろポイント第二弾をご紹介します。

 実は、被告標章2については、商標権があるのでございました。ゴールデンレトリバーの方です。
 被告は、原告が使っていた「縁取り標章」が、この被告標章2の商標権を侵害する、と主張したのでありました。

 そして、被告標章2の商標権侵害に基づく損害賠償請求権を自働債権として、原告側の損害賠償請求権に対し、相当額をもって相殺すると主張したのでありました。
 「あんたが商標権侵害に基づく損害賠償請求をするなら、こっちも商標権侵害に基づく損害賠償請求をするわさ。お互いさまだで相殺しよまい」といったところでしょう(名古屋人同士なら)。

 ところが…。
 不法行為に基づく損害賠償権については民法509条で相殺することはできないのでありました…。 

 しかも、裁判所は、原告の「縁取り標章」は、被告標章2についての商標に似ていない、と判断したのでありました。
 う~ん??原告商標1と被告標章1、2は似ているけど、原告「縁取り標章」と被告標章2は似ていないと?
 びみょーな感じもしますが…
 ちょっぴりそんなこと思われた方、ぷちっと押していただけると嬉しいです
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