スポーツの秋。この時期、岩の状態も良くてクライミングシーズン本番でもあります。
わたくしもそろそろ本気モードで頑張らねば、今シーズン中に目標のルートが登れない…と思っていた矢先、思いがけず完登できました!目標達成、やれやれです。
さて、週をまたいでしまいましたが、しつこくワンちゃんマークの商標事件の続きです(ワンちゃんマークのおさらいはこちら)。被告が主張したおもしろポイント第二弾をご紹介します。
実は、被告標章2については、商標権があるのでございました。ゴールデンレトリバーの方です。
被告は、原告が使っていた「縁取り標章」が、この被告標章2の商標権を侵害する、と主張したのでありました。
そして、被告標章2の商標権侵害に基づく損害賠償請求権を自働債権として、原告側の損害賠償請求権に対し、相当額をもって相殺すると主張したのでありました。
「あんたが商標権侵害に基づく損害賠償請求をするなら、こっちも商標権侵害に基づく損害賠償請求をするわさ。お互いさまだで相殺しよまい」といったところでしょう(名古屋人同士なら)。
ところが…。
不法行為に基づく損害賠償権については民法509条で相殺することはできないのでありました…。
しかも、裁判所は、原告の「縁取り標章」は、被告標章2についての商標に似ていない、と判断したのでありました。
う~ん??原告商標1と被告標章1、2は似ているけど、原告「縁取り標章」と被告標章2は似ていないと?
びみょーな感じもしますが…
ちょっぴりそんなこと思われた方、ぷちっと押していただけると嬉しいです
↓↓↓
-------------
この記事をご覧になって、商標に興味を持たれた方は…
本店「商標登録出願サイト」にも是非お立ち寄り下さい。
★商標の基礎的・一般的な知識などをご紹介しています。
★飲食店、小売業・卸売業に関係する商標対応策を簡単にまとめています。「業種別・商標対応」
★その他にも、商標のお役立ち情報をご紹介しています。一例をご紹介いたします。
・新規事業・フランチャイズ化をお考えの方は「ネーミングと社名の商標登録出願」へ。
・ネット上でネーミングなどを使用するときは「ますます高まる商標登録の重要性!」へ。
・商標に関して実際にどんなトラブルがあるかは「商標にまつわるトラブル事例集」へ。
・「商標登録FAQ」では商標に関してよくあるご質問をQ&A形式でご紹介しています。
コメント