美人の商標

 あまりに時が経つのが早くて、昨日は間違えて半袖を着てしまいました。はっと気づいたら、既に秋なのでした。

 さて。

 「○○小町」(死語?)という言い方で女性の容姿を褒め称えることがありますよね。
 また、美人が多いとされる特定の地域の名称を使って「○○美人」という言い方もあります。「秋田美人」とか「京美人」とか。(「名古屋美人」は聞きませんね…)

 今日は、そんな「美人」な商標のハナシです。
 しかも、お酒の商標です。

 どんな商標かというと「住友美人」。
 なんとも美味しそうなネーミングです。

 この商標は拒査不服審判の審決で登録できないと判断されました。
 昭和40年のハナシです。

 どんな商標(標章)が引用されてどの条文が適用されたか、なんだか予想できそうですよね。
 というわけで、予想してみてください~

 実際どんな審決だったのかは、次回に。
 次回も見ていただける方、ぷちっと押していただけると嬉しいです
 ↓↓↓
 

一昨日の記事に追記しました。
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