あまりに時が経つのが早くて、昨日は間違えて半袖を着てしまいました。はっと気づいたら、既に秋なのでした。
さて。
「○○小町」(死語?)という言い方で女性の容姿を褒め称えることがありますよね。
また、美人が多いとされる特定の地域の名称を使って「○○美人」という言い方もあります。「秋田美人」とか「京美人」とか。(「名古屋美人」は聞きませんね…)
今日は、そんな「美人」な商標のハナシです。
しかも、お酒の商標です。
どんな商標かというと「住友美人」。
なんとも美味しそうなネーミングです。
この商標は拒査不服審判の審決で登録できないと判断されました。
昭和40年のハナシです。
どんな商標(標章)が引用されてどの条文が適用されたか、なんだか予想できそうですよね。
というわけで、予想してみてください~
実際どんな審決だったのかは、次回に。
次回も見ていただける方、ぷちっと押していただけると嬉しいです
↓↓↓
※一昨日の記事に追記しました。
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