先週金曜日の続きです。
商標「住友美人」、指定商品「酒類」は、どんな理由で拒絶になったのか?
ちょっと商標審査基準を見てみると、こんなのがあります。
4.他人の著名な商標を一部に有する商標については、次のとおり取り扱うこととする。
(1)それが他人の著名な登録商標と類似であって、当該商標登録に係る指定商品若しくは指定役務と同一又は類似の商品若しくは役務に使用すると認められる場合は、第4条第1項第11号の規定に該当するものとする。
(2)それが他人の著名な商標と類似しないと認められる場合又は他人の著名な商標と類似していても商品若しくは役務が互いに類似しないと認められる場合において、商品又は役務の出所の混同を生ずるおそれがあるときは、原則として、本号の規定に該当するものとする。
(3)それが他人の著名な商標と類似していても、商品又は役務が互いに類似せず、かつ、商品又は役務の出所の混同を生ずるおそれもないと認められる場合において、不正の目的をもって使用をするものであるときは、第4条第1項第19号の規定に該当するものとする。
とすると…
「住友美人」の「住友」は著名商標(昭和40年頃でもそうだったはず)。
でも「住友美人」と「住友」が類似かどうかと言われると、「住友美人」は一連としてみるのが相当だろうから、類似しない。
そうであっても、「住友」が著名なので、「住友美人」というお酒があると、消費者は「お?住友が作ったお酒?」と間違えちゃう可能性高し。
…ということは、上記審査基準の4.(2)の如し。
そして、上記審査基準は、4条1項15号のものなのでした。
ということで、「住友美人」は、4条1項15号で登録できないとされたのでありました。
予想どおりだったでしょうか?
実際、「住友美人」とか呼ばれている女性社員がいたりするのでしょうか?
まあ…今の時代、そういう呼び方は、微妙な問題を孕んだりしそうですが…
そ、そうだよね…と思われる方、ぷちっと押していただけると嬉しいです
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コメント
Unknown
私は古い人間でしょうか。
「住友」と聞くと、古くからの財閥を思います。
昭和40年など、昨日の事くらいにしか感じませんが・・・
やはり、古いのね。納得。
この頃は「君、綺麗だね」なんて言おうものなら、セクハラです。
企業にはセクハラガイドラインがありまして、うっかりできませんね。
ところで、7日は、立冬です。
忙しすぎるのではありませんか。
ご自愛くださいませ。
Unknown
「セクハラガイドライン」、あいぎ特許事務所にはありません(多分)。
でも、恐れをなしているのか(?)そんなこと言いそうな男性もいません…
立冬でしたか。名古屋ではまだ上着がいらないのに、そのまま東京に行ったら寒かったです