サーティワンのモットー

<平成20年(ワ)第13918号不正競争行為差止請求事件>(判決文はこちら

 若い頃によく食べたサーティワンのアイスクリーム。近頃は○ーゲンダッ○に押され気味??
 でもむしょーに欲しくなるときもあります。ちなみに私はコーン派です。

 そんなサーティワンですが、サーティワンのモットーって、どんなものか知ってますか?
 こんなものです。

 「We make people happy.

 すみません、知りませんでした…。けどサーティワンのHPでもしっかり表示されています。

 そして、今回の事件は、サーティーワンが原告です。
 被告は、アイスクリーム販売企業。
 宣伝やHPで「Make People Happy.」という文言を使っていました(そのHPは
こちら)。

 さて、サーティワンの「We make people happy.」という文言ですが、仮に商標登録しようとしたら、まず「3条1項6号で引っ掛かりそうかな~」と思うのではないでしょうか。キャッチフレーズやスローガンっぽいということで。(もっとも、キャッチフレーズやスローガンっぽくても登録されるものが多いので、実務的にはチャレンジしてみるかもしれませんが…)

 モットーとして「We make people happy.」を永年使用してきた原告ですが、被告の「Make People Happy.」の使用が不競法2条1項1号の不正競争に該当するとして、使用差止を求めたのでした。
 それがこの事件です。

 まず争点となるのは、「We make people happy.」が不競法2条1項1号の「商品等表示」に該当するか否かです。
 
 キャッチフレーズっぽいので、まずは識別力がない…なんてことになりそうですが、永年の使用でセカンダリーミーニングを獲得することもあるわけで。そんなことを裁判所も言っております。
 『英文であるとはいえ,このような平易かつありふれた短文の標語そのものは,本来的には,自他識別力を有するものではないことは明らかである。原告文言のような標語が法2条1項1号の「商品等表示」としての営業表示に該当するためには,長期間にわたる使用や広告,宣伝等によって当該文言が特定人の営業を表示するものとして,需要者の間に広く認識され,自他識別機能ないし出所表示機能を獲得するに至っていることが必要であるというべきである。

 識別力を獲得するに至っているのか否かを判断するのに一番手っ取り早いのは、お近くのアイスクリーム好きの方に、「サーティワンのモットーって知ってる?」と聞いてみることでしょうか??
 裁判では、原告から提出されたメニューリスト、ポスター、ステッカー、HP、ちらしなどの証拠で判断されたようですが、一般需要者に広く認識されているんでしょうか?
 推測してみて下さい~
 
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コメント

  1. はじめまして
    ひろたさま
    (こちらでは)はじめましてです。

    本件被告の会社、当地でも今年に入ってから何店舗か出店しているようです。
    素数のアイスクリーム屋さんは焦りがあったんでしょうかね。

    スローガン、キャッチコピー、タグラインいろいろな呼び名があるようですが、最近コーポレートブランドに併記させるのが流行りのようですね。
    (でもこの会社のは知りませんでした)

    各社それぞれ出願戦略があるようで、以前調べかけたのですが、手に負えずにあきらめてしまいました。

  2. Unknown
    こんにちは!
    コーポレートブランドのイメージを維持するキャッチコピー、結構登録されたりしてますよね。
    登録可否のボーダーラインは…?ざっくり言えば(指定商品・役務の関係で)「ちょっと珍しいフレーズ」ならチャレンジ可能?

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