<平成20年(行ケ)第10212号審決取消請求事件>(判決文はこちら)
偶然にも山ヤシリーズとなります。今回はJackWolfskinです。わたくしの好きなブランドです。なぜなら、にくきうマークがかわいいので。
まずは事件の概要を。
本件商標は以下の登録商標でございます(登録第4874789号)。
指定商品は第25類の「被服,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,仮装用衣服」でございます。
一方、JackWolfskin社は、次の引用商標1、引用商標2を持っております。両方とも同じ標章なのですが、指定商品が違います。
引用商標1の指定商品は、第20類「クッション,座布団,まくら,マットレス」、第22類「衣服綿,ハンモック,布団袋,布団綿」、第24類「布製身の回り品,かや,敷布,布団,布団カバー,布団側,まくらカバー,毛布」、第25類「被服」です。
引用商標2の指定商品は、第18類「傘,ステッキ,つえ,つえ金具,つえの柄」、第25類「履物」、第26類「靴飾り(貴金属製のものを除く。),靴はとめ,靴ひも,靴ひも代用金具」です。
さて、JackWolfskin社は、本件商標に対し、まずは登録異議の申立てをしたようです(異議2005-90501号)。申立ての理由は、4条1項11号でした(引用商標1等による)。
しかしながら、外観上の構成の差異が顕著であるとして、登録を維持する決定がなされたのでした。
JackWolfskin社はさらにその後、本件商標が無効であると主張して審判を請求しました(無効2007-890029号)。無効理由は、4条1項11号(引用商標1、2による)、4条1項15号でした。
しかしながら、審決では、(1)本件商標と引用商標2の指定商品とは非類似の商品である,(2)本件商標は,引用商標1と類似しないから商標法4条1項11号に該当しない,(3)本件商標は原告の業務に係る商品と混同を生じるおそれがある商標とは認められないから商標法4条1項15号に該当しない、とされ、請求が認められなかったのでした。
そして、さらに、この審決に対し、JackWolfskin社が取り消しを求めて提起したのが、この訴訟です。
訴訟での争点は、
・本件商標と引用商標1の類否、
・出所混同のおそれの有無、
でした。
ちなみに、原告は、昭和60年代初めころから、以下の態様の商標を使用しておりました(以下、「使用商標」といいます)。
原告は、上記使用商標をアウトドア用品のカタログ等に付したり、引用商標1をジャケット等のアウトドア用品に付したりしていたんですね(わたくしもそんな冬山用のジャケット、2枚持っています)。
さてさて、訴訟での争点は、
・本件商標と引用商標1は類似してるのか、
・本件商標は出所混同のおそれがあるものなのか、
ですが…
裁判所の判断については、また明日(本日は画像アップで力尽きました…)。
明日も見てくださる方、ぷちっと押していただけると嬉しいです
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