図形が文字と認められる/認められないで分かれた判断

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<平成24年(行ケ)第10334号 審決取消請求事件>(判決文はこちら

半年前は手術で動けなかったことなどまるで嘘のように、昨日も22:00過ぎに走って帰宅したひろたです、皆さまいかがお過ごしでしょうか。
一応、完全治癒までには一年くらいかかると言われているのでまだ本調子ではないですが(誰もそう思ってくれんけど(汗))、秋には所内のスポーツ活動部の部員と一緒にマラソン大会に出ることを目標にしとります。頑張るぞー!

さて。
今日は、4(1)11号に関する審決取消訴訟をご紹介いたします。原告さんが本件商標の登録につき無効審判を請求したところ、請求が認められなかった(無効とならなかった)ので、その審決を取り消すべく提起したのが、この訴訟です。

■本件商標

まずは本件商標から。


指定役務:第37類・第42類に属する役務

■引用商標

引用商標は4つありました。

引用商標1
BEAMS
指定役務:第37類に属する役務

引用商標2
BEAMS
指定役務:第42類に属する役務

引用商標3
ビームス
指定役務:第37類に属する役務

引用商標4
ビームス
指定役務:第42類に属する役務

■JPOの審決での判断

本件商標と引用商標1~4の類否については、本件商標の葉っぱの部分が「B」と認められるか否かがポイントになりますが、JPOは、
…その一部に確かに「B」の文字様の特徴を有する部分があるとしても、当該部分以外の部分も顕著に表され、捨象して認識されるとはいえず、全体として「B」の文字を印象付けるものとはいうことができない。
 そうとすると、本件商標は、植物の葉を表した図形部分と文字の部分とからなるものと把握され、「eams」の文字部分より、「イームス」の称呼のみを生じ、当該文字は、何らの意味を有する語でないから、格別の観念を生じないものというのが相当である。
 などとして、本件商標は、引用商標1~4のいずれとも、外観、称呼及び観念のいずれの点においても相紛れるおそれのない非類似の商標である、と判断しました。

■裁判所の判断

結論から言うと、裁判所は、本件商標は引用商標1~4と類似する、と判断しました。
その理由のうち、葉っぱの部分に関する箇所を抜粋いたします。
…本件商標のうち,本件図形部分は,それ自体に着目した場合,これが文字であるとは直ちにいえず,例えば単に植物の葉を図案化したものとみることも可能である。したがって,このように本件図形部分を植物の葉等の何らかの物体を図案化したものと把握した場合,本件商標からは,文字部分に対応する「イームス」又は「イーエーエムエス」との称呼が生じるほか,当該文字部分に対応する英語又は日本語は,直ちに想起し難いから,特定の観念が生じないとみる余地も,ないではない。
 しかしながら,英語では固有名詞を書き表す際などに頭文字のみを大文字で書く場合があることは,我が国でも周知であるところ,本件商標の上記文字部分は,いずれも欧文字の小文字で書かれており,本件図形部分の下半分を占める高さで本件図形部分に接着して配置されている。しかも,本件図形部分は,上記文字部分と接着する右側部分が,主に片方をとがらせた2つの楕円様の青色の輪郭線で構成され,その左側部分よりも大きく描かれ,かつ,左側部分とはわずかに離れて配置されているばかりか,本件図形部分の輪郭線及び当該文字部分は,いずれも同じ青色で構成されている。
 以上のような本件図形部分と文字部分(「eams」)との配置関係や本件図形部分の構成及び配色に照らすと,本件図形部分は,当該文字部分と一連一体となって,「Beams」という「梁」又は「光線」を意味するものとして我が国でも周知の英単語を書き表すために,欧文字の大文字である「B」を筆記体ふうに図案化したものであるとみることができる。したがって,このように本件図形部分を欧文字の大文字である「B」を図案化したものと把握した場合,本件商標からは,「ビームス」との称呼が生じるほか,その英語の意味に従い,「梁」又は「光線」との観念が想起されるというべきである。』(判決文7-8頁)

…などといったことから、本件商標は4(1)11号に違反して登録されたものであり、審決は取消されるべきものだという結論となりました。

■コメント

原告さんはどうやらあの「BEAMS」の関連会社のようですので(…おそらく…違っていたらすみません(汗))、そうだとしたら、被告さんHPなどで「ビームス」の語が使われていることからして、看過できなかったのでしょうか。
本件商標の構成自体からするとJPOの判断の方が無難な気もしますが、判決ではそんな事情も考慮されたような気がいたします。

本日は以上です!次回も見ていただけるならぽちっと押してくださいな(。-_-。)/
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