今日は祝日。誰も見てくれないだろうけど、細々と開店いたします。
昨日、ある打ち合わせの後、ちょっと話題になった「同時に」。
特施規30条→特例施規14条の「連続って何やねん!?」の、あれです。
さて、そんな中、ちらりと最近の商標判決を見てみると、タイミングよく(?)、こんな出願の拒査審決取消訴訟が。
『~本件商標登録出願は,平成17年9月21日に登録出願された商願2005-88146号を原出願とする分割出願(商標法10条1項)であるところ,乙第8号証の1及び2によると,その願書(指定商品)の補正は上記分割出願と同時にしたものではないため,この分割出願は商標法施行規則22条4項が準用する特許法施行規則30条の規定に違反するものであって,適法な分割出願と認められず,商標法10条2項本文が規定する出願日の遡及効は認められない。』
「同時にしたもの」じゃなかったのか…。ちょうど話題にしてただけに気になる…。
何かの拍子で“連続”にならなかったのか、それとも、ふつーに別のタイミングで補正しちゃったのか…。
よし、もとの審決に書いてあるかもしれないからIPDLで探してみよう!と思ったら…メンテ中でありました。
…悲しい気持ちで今週の商標亭を閉店いたします。
来週は、上の出願についての拒査審決取消訴訟もご紹介いたします。
(ちなみに、上の出願、出願日は遡及しなかったけど、審決的には影響ないみたいです)
次回も見ていただける方、ぷちっと押していただけると嬉しいです。
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