<平成20年(行ケ)第10351号審決取消請求事件>(判決文はこちら)
ISOといえば、ちょっと前なら9001、最近は14001が流行っていますか。そんなことを踏まえて、次の4つの商標を眺めてみてください。
(1)登録第4417542号、H11出願・H12登録
商標:「ISOマネージメント」
指定商品:第16類「雑誌,新聞」
(2)登録第4472051号、H12出願・H13登録
指定商品:第9類「測定機械器具並びにその部品及び附属品,電気磁気測定器,電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品」
(3)登録第5012504号、H17出願・H18登録
指定商品:第16類「新聞,雑誌」
(4)商願2006-64428号、H18出願
指定商品:第6類、第7類、第19類の商品
今回ご紹介する事件の本願商標は(4)です。「ISO」と類似する商標なので4条1項6号に該当するとして拒絶審決が出されました。
一方、(1)~(3)は商標登録されています。ただし、そのうち1つだけは4条1号6号で異議の申立がなされ、取消決定が確定しています。
この4つの商標の経緯等を見比べてみると、今回の事件がよりおもしろく感じられるかもしれません。
…本日はさわりだけにして、事件の詳細はまた次回にて。
次回も見ていただける方、ぷちっと押していただけると嬉しいです。
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