それは断食なのでございます。

 昨日は帰路についたときから急に胃がムカムカして、自宅でダウンしておりました。
 別に、拾い食いをしたり、賞味期限3ヶ月経過したモノを食べたり、生焼けなのに待ちきれなくて食べちゃったり、my実験料理を作成して食べたりしたわけでもないのに。早々に寝たら今朝はすっかり治っておりましたが、原因がわからんです。

 さて、そんなわけで、昨夜は夕飯を食べれんかったので、今朝の朝食はまさに「breakfast」な感じでした。

 …あ。某特許事務所の所長さんに“何のことか意味わからん”と言われる?(笑)
 
 ひょっとしてそんな方もいるかもしれないので、一応念のために説明致しますと、「fast」は『断食、断食期間
』やら『断食する』といった意味ですので、“寝とる間は何も食べん(=fast)→朝になってようやく「break」。それで「breakfast」。”なのでございました(ご存知の方、つまらん説明ですみませんでした)

 しかしながら、まあ、ごくふつーの人が「fast」が『断食』の意味だってこと、知ってるんでしょうか。少なくとも、うちのとーちゃんやばーちゃんは知らんと思う。
 
 でも商標関連の事件では、しばしば、そんな下々の一般ピープルの常識が通用しないことがあるわけで、その一例が「fast」なのでありました。
 その事件は、平成17年(行ケ)第10233号なのですが、以下の商標が3条1項6号に該当するか否かが争点でした。
 
 商標:「ファスティング」、
 指定商品・役務:「飲料用野菜ジュース」「飲食物の提供,栄養の指導」
 
 指定商品・役務を見ると、まさに、とーちゃんやらばーちゃんやらにうってつけな感じがいたしますが。

 でも、結論からいうと、この商標3条1項6号に該当するから、登録できない、という判断がなされたのでした。
 決め手になったのは、辞書・現代用語の基礎知識等の説明、新聞記事中の記載等でございました。
 
 『このように,「ファスティング」とは,一般に,「断食,絶食」,「断食療法,絶食療法」ないし「水とジュースなど最低限の栄養補給をして数日過ごす健康法」として知られているものであるから,「ファスティング」の語からなる本願商標をその指定商品及び指定役務である「飲料用野菜ジュース,飲食物の提供,栄養の指導」について使用した場合,本願商標に接する取引者,需要者は,「断食療法に対応した飲料用野菜ジュース,飲食物の提供,栄養の指導」という程度の意味を理解するに止まり,本願商標は自他商品・役務識別機能を果たし得ないものというべきである。
 
 “一般に知られている”…
 いつものことながら、どこまでの範囲を指して“一般”といっているのか、どうもビミョーな感じがしないでもないですが。
 そりゃ、辞書やら新聞記事やらの説明を持ち出されると、反論しにくくなっちゃいますが、…どうでしょう?

 今日は自分のエピソートを強引に商標のハナシに結び付けちゃいました。
 また次回も見ていただける方、ぷちっと押していただけると嬉しいです。
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コメント

  1. Unknown
    >“寝とる間は何も食べん(=fast)→朝になってようやく「break」。
    >それで「breakfast」。”

    えーっとー・・・

    ネタに使わせて頂きます(笑)

  2. Unknown
    ネタを下手に使ってstop rightされませんように。
    (stop rightの意味がわかった方、某特許事務所の所長さんに握手を求められるでしょう。)

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