朝からあづい…。
お盆休みを満喫された方も、お仕事されてた方も、このあづさを乗り切っておられるでしょうか。
さて、今朝、何げに歩いていてふと気づいたネタを。
あいぎ特許事務所の近くには、中京圏で結構有名な「パステル」という喫茶店(チェーン店)があります。毎日、そのお店の前を通ってます。
そのお店の名物は「なめらかプリン」。中京圏人なら一度は口にしたことがあるはず(…たぶん)。
以前、あるお客さんが雑談の中で「『なめらかプリン』って商標登録されとるで、使ってかんのでしょ。(対訳:『なめらかプリン』って商標登録されているから、使っていけないのでしょう。)」と仰ったことがありました。
そのときは“商標登録?…ムリでないかい?(もちろん、a3条1項3号で) マークでも付けといたんかな?”と思って、そのまま忘れ去っていましたが、今朝、お店の前を通ったら、何でかわからんけど、ふとそのハナシを思い出しました。
で、早速、IPDLで調べてみたら、平09-023949で出願されてました(指定商品「プリン,プリンのもと」)。
う~ん、この程度の図案化だと、登録はキビシメでは…?
と思ったら、審判まで行って頑張っておられました(平成11年審判第4090号号)。
さて、この審決を見てみると、ちょっとおもしろい箇所があります(by独断と偏見)。原査定に言及した箇所なのですが、そのまま抜粋します。
『原査定は、「本願商標は、『つるつるとしたプリン』の如き意味合いを容易に認識させる『なめらかプリン』の文字をやや図案化してなるが、普通に用いられる範囲であると認められる方法で表してなるものであるから、これをその指定商品に使用しても商品の品質、形状を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨の認定をして、本願を拒絶したものである。』(下線は筆者が付しました)
『つるつるとしたプリン』って…、
それは「つるつるプリン」だろー
(「なめらかプリン」でなくて…)
…あ、思わず突っ込んじゃいました。
ちなみに、審決では
『「なめらか」の文字は、本願商標の指定商品を取り扱う業界において「クリーミィな、口当たりの良い」等、商品の品質を表すものとして、普通に使用されているところである。…「なめらかプリン」の文字を表してなる本願商標よりは 「なめらかな口当たりの良いプリン」であることを看取させるにすぎず…』
となってますので、突っ込みようがないです。
(で、拒絶審決となってます)
そんなこと書いてたら、なめらかプリン、食べたくなっちゃいました。
ということで、どーでもよいハナシでしたが、本日はこの辺で。
明日はまともなハナシをする(かもしれない)ので、また見ていただける方、ぷちっと押していただけると嬉しいです。
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